記名押印というものは使えるだろうか

そういえば幼稚園か中学校から名前のゴム印もらったよなと思って探したらすぐに見つかった。
青インクと一緒においてあった。ぽこぽこ押すとちゃんと押せた。
とある用事であったらおもしろそうなので探していただけなのでこれでOKです。


そういえば記名押印という言葉があったよなと思って確認してみた。
記名押印というのは名前をなんでもいいから記して印鑑を押すことです。
実はこの記名のときによく使われるのがゴム印なんですね。
だからこのゴム印をポンと押して印鑑を押せばいろいろなところで使えると。
そういうことですね。
以前部の会計事務でひたすら署名押印していたのだがめんどくさいからね。
こういうときに発見していれば楽だっただろうなと今更思った。
もっとも記名押印でよろしいかというのは確認しないとわからないけど。


さて、ところで法的に効力のある書類にはどういう風に記せばいいのか、
というのを一つ手形法を例に挙げて示してみる。
まず第1条に振出人の署名が必要だとある、だから基本は署名なのよね。
ただ、第82条に「本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム」ともあるので、署名の代わりに記名押印でよろしいよと。
振出人が実際に署名するのはどうもめんどくさいと。
そういうときは振出人の名前をゴム印で押して、これに印鑑を押せばよいと。そういうことです。
あと民事訴訟法にも「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 」ともあるから、
署名または押印で足りるとそういうことです。ただ押印だけだと誰か分からんから記名しろと、そういうこと。
だいたいこういう考えがあるように思います。
ただ、署名に加え押印を要求する場合もありますけどね。
まぁ別にあるなら押しといても大した問題じゃないが、持ってなければ困るわな。
僕は別にいらんと考えている。が、まぁ後で書くが署名が本物か素人に確認できるかはあやしい。


ただ、厄介な問題もあります。
それはそれが本当に本人が作成したものか証明するのが難しいこと。
まず、印鑑が押してある場合ですが、これは簡単です。印鑑登録証明書を持って来させればいいだけです。
まぁそうなんですけど、それは印鑑登録しているのが前提ですからね。
印鑑登録されていない印鑑だと証明する手段がない。
ということで印鑑登録された印鑑を押して記名押印とするべきと書いてあるところもある。
ただいかに印鑑登録されていても盗まれたら終わりですからね。
あと押された印鑑をスキャンして印刷して再現するという方法もある。まぁその場で押してもらえばいいんですけどね。
このあたりが印鑑の弱いところです。けどそれが登録されている印鑑は確認するのは簡単ですよね。
署名は盗みようもないから、その場で書かせればまぁ間違いないでしょうね。
ただ、問題がありまして、その署名が本当に本人が書いたのかというのを判別するのは厄介だと。
まぁよく見ればわかるのかな? まぁこの辺は慣れてないしれませんが。
同じ人が同じように書いても何かしらの理由で違うと言われたらもうどうしようもないし、
違う人が同じように見えるように不自然にも書いて、納得されてしまっても困る。
あと印鑑登録制度みたいなのがないですから、どれが正しい署名なのかようわからんと。
パスポートがあればその署名欄を見せてもらえばいいんですが、あれは渡航用の書類だしね。


まぁなんにせよ署名押印、しかもその押印を印鑑登録した印鑑で行えばいろいろと確認のしようもあると。
それは確かなことですね。
ただ、まぁ記名押印は便利ですからね。
日本においては使うことには基本的に問題はないと思いますよ。
けどこの辺はよく確認しないといけませんね。
ちょっとこの辺も確認しておこうかなと思う。[:ラーメン:]