風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 という法律がある。
とんでもなく長いが、普通は風俗営業法とか、定まった略し方はなさそうだがなんしか略して言われる。
法律の名前に比べて意外と身近な法律で、第二条を見てみるとあれと思う。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
このうち、身近だというのは、7と8ですね。
7に掲げられているもので身近だというのはパチンコ屋ですね。「まあじやん屋、ぱちんこ屋」とひらがなで書くのは不思議だが。
重要なのはパチンコだということではなくて「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる」ことらしいがわかるようなわからんような。
パチンコよりももっと身近なのが8に掲げられていること。わけわからんこと書いてあるが、ゲームセンターのことね。
ゲームセンターにあるゲーム機は「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」らしいが、
はて、ようわからんことだ。このあたりは国家公安委員会規則で具体的には決められている。
まぁメダルを使うゲームはわからんこともないが、テレビゲーム機はやっぱりはっきりしないなぁ。
この法律の適用を受けることがらをするとなるといろいろ制限がある。
第十三条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
この2つは身近なポイントか。
1つは深夜0時から日の出までは営業できないこと。
そうだったかと、24時間営業もするボウリング店のゲームセンター部分についてどうだったか調べると、
確かに深夜0時までに営業を止めるようになってる。営業開始も季節によって器用に変えているけど日の出以降になるようしている。
もう1つは18歳未満の人は利用できないこと。ただしゲームセンターはこの限りではなくて10時以降は18歳未満の人は利用できないとしている。
この法律の目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」となっている。
それを実現するための制限だけど、はて、この意義はどのようにあるのか。いまいち分からん話ではある。
と、ここまでは身近にあるようなものの話をしていたが、非常に縁遠いものもある。
それが第二条第二号に掲げられていること。
「待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
なんと料理店が対象になっている。けどただの料理店ならこの法律の適用を受けないのは言うまでもないこと。
ポイントはむしろその後ろにある「客の接待をして」ということ。
ここにこの接待と言うことの答えらしきがある。
料亭・料理店と居酒屋さんや一般飲食店との違いを一口で言えば、料亭・料理店とは単に和食の食べ物を提供するだけではなく、女将さんや仲居さん方のおもてなしが伴っている店ということです。そのなかでも特に芸妓さんが入って接待をする店を料亭と呼びます。
日本料理はもともと、個室での接待を基本としていますので、そこに仲居さんなり芸妓さんが居て、心のこもった「もてなし」を受けつつ料理を賞味してこそ、日本料理の本当の素晴らしさも発揮されてきます。
日本の人だけどこういうことを知って驚くばかりだ。というぐらい非日常のことである。
この法律の適用の対象になるのは、そういう料亭だとか言われるお店ですね。
いかにも政治家とかそういうのが密談してそうなイメージを受けるが、まさにそういう舞台として描かれやすいところではある。
まぁ他にも対象となるお店はあるんだけど、結局ポイントは接待するということなんですね。
ちなみに法律の定義では接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」というわかるようなわからんような話。
ゲームセンターから料亭まで、同じ風俗営業というくくりになるのは驚くばかり。
もちろん特性の違いはあるから、それに応じて適当な規制がかけられてるわけだけどね。
だから正しい理解が広がらないんだと思うけど。