ところで、酒山伸子(本籍地:姫路市本町68番地 筆頭人:酒山伸男)と水野伸郎(本籍地:大阪市中央区大阪城1番 筆頭人:水野啓子)が親子であると言うのは結構めんどくさい。
あ、ランダムに作成した名前に見栄えする町名地番or住居表示の街区符号を貼り付けただけだよ。
まず、本籍地:大阪市中央区大阪城1番 筆頭人:水野啓子の戸籍謄本or戸籍全部事項証明書を取ってくる。
それで、伸郎の欄を見ると、母に酒山伸子と書いてあった。
多分これでOKだと思うけど、同姓同名の可能性もある。
今回は違うけどなんか理由があって、氏が変わったかも知れない。悪い例だと名が変わったかも知れない。
ところで、日本人の母から日本人が生まれたとき、母の戸籍に入ることになっている。
日本人が生まれたという書き方はおかしい気がするけど、他の国籍があるときは放置すると日本国籍は消えるらしいから。
その他の根拠で日本人になる人がどこの戸籍に入るかは知らない。
帰化はともかく、外国人の母から生まれた父が日本人の日本人の子はどうするんだろうね?
とりあえず生まれたときの戸籍謄本or戸籍全部事項証明書に、母と子が一緒に載ってればOK。
しかしやたらめんどくさい。
日本人を特定できるためには、氏・名・本籍・筆頭人がわかれば多分OK。
けど本籍・筆頭人は簡単に変わってしまうし、氏もなんか変わることが多い。
だから信用できるのは名ぐらい(これも変わることあるけど)で、わかりにくい。
まぁ氏が変わるのは仕方ないとしても、本籍と筆頭人が簡単に変わるのは何かと不便だな。
なんで本籍・筆頭人が変わるかというと、1つは本籍地以外で戸籍の証明を受けるのがかったるいから。
しかし住民基本台帳ネットワークで、制限付きだけど、住民票の広域交付ができるようになった。
そこからもわかるけど、その気になればネットワーク経由で戸籍の証明ができそう。
そうなると本籍地はどこでもいい気がしてくる。
2つ目は、結婚や養子縁組で戸籍を移動する必要があるから。
水野啓子と酒山伸郎が、結婚するとき、継承する方の氏の方が筆頭人でなければ、全く新しく2人を含む戸籍を作る必要がある。
筆頭人ならもう片方その戸籍に移動するらしい。
2人は同じ戸籍にいないのは当然だから、少なくとも1人は本籍・筆頭人が変わる。
養子縁組は、養親の戸籍に移動する。だから本籍・筆頭人が変わる。
しかし、これは氏(?)単位で編成されるから、どうしようもないことだ。
ということは…解決するためには個人単位で編成すればいいわけだな。
本籍地の場所が別にどうでもいいとすれば、番号でもかまわない気がする。
グローバルな戸籍制度には土地の所在に振り回されないと。それでいいと思うよ。
人と人の関係を戸籍番号でリンクさせると。
それで、たとえば出生したという事実を書くとき、まず子の戸籍を作って、母の氏と新しい名前を書く。
母、ついでに父の戸籍にxx年xx月xx日に太郎(戸籍番号xxxxxxxxxxx)が出生とでも書く。
逆に、子の戸籍の母の欄、父の欄に、母の氏名と戸籍番号を書く。それでxx年xx月xx日に○○市で出生などと書く。
こうすれば、子の戸籍の母の欄の戸籍番号と、母の戸籍番号が一致すればすぐに親子とわかるな。
結婚だって、配偶者になる人の氏名と戸籍番号を書いて、さらに氏を変更すると書けばいいと。
ところで、現行の制度には入籍届というものがあるらしい。
使い道はいろいろあるけど、家庭裁判所の審判が必要なことが多い。けどいらない例もあるよ。
母と父が結婚してないとき生まれた子は母の戸籍に入る。母は戸籍の筆頭人だな。
その後母と父が結婚して、母の氏を継承するときは、父が母と子のいる戸籍に入るからいいのだけど、
逆に父の氏を継承するとき、母だけが父を筆頭人とする戸籍に入ってしまう。
子が同じ戸籍にいないし、母の旧の氏のままだ。なのでこの子たちを父と母のいる戸籍に入れたい。
そういうときに出す届出らしい。まぁ確かにあまり知られないわけだな。
しかし、もともと個人単位なら戸籍を統一する必要がない。
けど氏は変更する必要はあるか。ならそんな場合は簡単に氏の変更ができるようにすればいいだろう。
分籍という概念も不要だし、このあたりはシンプルになりますね。
ただ、罠だと思ったのが特別養子縁組だな。これまたマイナーな制度だけど…
母・父の欄が書き換えられる養子縁組。ということで、実の母・父の情報は一見隠匿されるということ。
ただ、一見隠匿されるといっても、母・父の欄が実の母・父になっていた除籍がどこかには存在するようになってるらしい。
だからさかのぼれば発見できるんだけど、個人単位で作成して、その戸籍を一生使い続けるならば、実の母・父の情報が消える。
こんなケースは特殊だけど、この場合は戸籍を改めて作成することにするのかね?
あと、たとえば養子縁組があって、その後離縁したとき、現行では養親の戸籍には離縁した事実と、除籍になった養子がいるはず。
それで元養子は新しい戸籍を作成することになるだろうけど、離縁したから作成されたと書かれるかも。
それでもその後、どっかに転籍でもする。すると今有効じゃない養子縁組の情報は転送されない。
その戸籍は一見養子縁組などなかったように見えるが、2つ前の戸籍に戻ればよくわかりますね。
どこかには記録が残ってるというのは大切な事です。
しかし、一生同じ戸籍を使い続けるなら、その戸籍に養子縁組がありました、離縁がありましたと書かれることになる。
だから戸籍の内容を全部コピーすると、えらくひどいことになるかもしれん。
こんなもんをことあるごとに提出とか、人権侵害じゃと言われても仕方ない。
現実には今有効なこと以外は省略した証明書を使うことになるでしょうかね。
ところで、個人単位で編成するというのは、外国人登録台帳に似てるな。
その気になれば日本に90日以上滞在するつもりの外国人は入国のとき戸籍番号が与えられて、
それで住民票を作成してということができるかもしれん。統一的に取り扱えるのは何かといいことです。
日本人と外国人が同居してる世帯の住民票は意味不明らしいからな。
とまぁ、個人単位で編成するのもありだなと思ってみたり。
最近では韓国が個人単位の編成にしたらしい。家族関係登録簿制度というらしい。
アイデアとしては結構似てる。けど証明書は5種類あって、必要に応じて選べるらしい。
結構細かく分かれてるので、いくつもの証明書を取る必要があるかもしれない。
たとえば基本証明書には父・母については書かれていない。だから家族関係証明書を取らないとだめ。
そこのとこどうなんだろうね。今までは戸籍1つで事が済んだはずだけにね。
ところで、個人で編成するのに戸籍ってネーミングはないわな。