独立生計になるにあたってココマネ家計簿の項目も見直しを行ったのだけど、
追加した支出項目に「公租公課・保険」という項目がある。
公租公課は税金・社会保険料などひっくるめて役所に納めるお金のことだ。
まじめに給料をもらうとなると公租公課というのは重要になってくるので作った項目だ。
さて、今週は4月から働き始めてから初めての給料日がやってきた週だった。
給料は毎月払いの原則があるので、少なくとも月単位で支給しなければならないが、
4月分の給与を5月に支給しても特に問題は無い。実際、大学のTAの給与は12月分が1月中旬に支給されるような形だった。
ただ、フルタイムで働く人だと、基本給はその月の下旬に支給、割増賃金は翌月の基本給とあわせて支給というのが多いとか。
4月中に給与が支給されなくても干からびないように用意はしてあったけど、幸いにして4月中に支払われることとなった。
まぁ働き始めるまで就労規則とか見る機会もなかったしね。そういう誤解は仕方ない。
それで給料が支給されたわけだけど、公租公課などが控除された上で支給されるのがサラリーマンである。
給料から控除される公租公課としては、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料、あと40歳以上だと介護保険料もあるね。
公務員だと雇用保険がなくて、健康保険料が共済短期掛金、厚生年金保険料が共済長期掛金だが、
今年10月から長期給付は厚生年金に統一されるので、完全に厚生年金になる。雇用保険がないのは相変わらずだが。
ただ、4月の給料から引かれたのは所得税・雇用保険料の2項目だけ。
住民税については前年の所得で計算した税金を支払うので、今年は住民税の納付義務がない。翌年は納付することになるだろう。
健康保険料と厚生年金保険料がないのは不思議だが、国民年金保険料と同じく後払いだからだ。
すなわち4月分の保険料は翌月末日までに払えば良いので、5月の給料日に控除すれば間に合うという考えだ。
どうも会社が納付する月にならないと控除が認められないらしいので、4月分だからといって4月中に控除することはできないらしい。
というわけで4月の給料の控除項目というのは全く実態を表していないので、それよりは現実味のある控除額を計算してみた。
仮定として、4月の基本給と同額の給与を12ヶ月、基本給の2ヶ月分の賞与を年2回支給された場合を考える。
賞与がいくら支給されるかは知らないが、1年で基本給の16ヶ月分の給与・賞与を支給されるというのは典型的なモデルだから取り入れておく。
まず、各種保険料を計算する。
雇用保険料はほとんどの場合、労働者の負担は給与・賞与の0.5%だ。労使折半ではなく、使用者の負担が多めになっている。
厚生年金保険料の保険料率は17.120%、労働者の負担は半分の8.56%で、賞与は1000円単位に切り捨てた8.56%だから簡単だが、
給与にかかる保険料は単純では無くて、月給額を標準報酬月額にあてはめて、その等級に応じた保険料を支払う。
新しく雇った労働者は初任給の額、翌年以降は4~6月の平均を7月から反映させる。割増賃金の違いなどで毎月給料が変わっても保険料はすぐに変わらない。
そのあたりは保険料表を見てもらえばわかるかと。
保険料額表(平成25年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)(日本年金機構)
健康保険料は保険者によって保険料率が違うので、自分の加入している健康保険の保険者の情報を調べる必要がある。
職場の健康保険組合はWebサイトがあって、保険料表があるのでそれを見たらすぐにわかった。
ちなみに健康保険料は労使折半とも限らないそう。保険者によって使用者が半分以上負担するように決めることもできるらしい。
そんなわけで給与・賞与それぞれについて各種の社会保険料を計算したところで、所得税・住民税の計算を行う。
まず所得税だが、所得税は給与・賞与が支給される度に源泉所得税としてとりあえず徴収される。
その後、年末調整や確定申告で所得税の過不足の調整を行うわけだが、まずは源泉徴収額を計算しましょうか。
平成27年分 源泉徴収税額表 (国税庁)
これでまず「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を見てみると、社会保険料控除後の給与額と扶養親族の数の表がある。
毎月の給与額から今まで計算した雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料を差し引き、扶養親族0人にあてはめるといくらと出てくる。
次に賞与だが、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を見るとは毎月の社会保険料控除後の給与額によって控除率が決まる。
それで、次に住民税とついでに最終的に支払う所得税を計算する。
所得税・住民税簡易計算機
生命保険料控除や寄付金控除はとりあえず無視して、控除は社会保険料控除と基礎控除を考えよう。
まず、基本給の16ヶ月分を給与収入に打ち込む。すると給与所得控除が行われ所得金額が表示される。
年収180万までだと給与所得控除は40%あるからかなり大きい。サラリーマンはお得なのだ。
次に社会保険料控除としてこれまで給与・賞与に応じて支払った社会保険料を1年分合計して打ち込む。
すると所得税と住民税が表示される。だいたい所得税が年収の2%ぐらい、住民税が5%ぐらいだったな。
住民税の税率は一律10%だが、給与所得控除と社会保険料控除で課税対象が半分以下になっちゃうのね。すさまじい。
ここで住民税額はサラリーマンは原則として特別徴収なので、毎月住民税額と書かれている金額が毎月の給与から差し引かれる。
というわけで、この仮定のもと、実際に支給される毎月支給される金額は、給与-各種保険料-源泉所得税-毎月住民税額となる。
それで僕の場合、支給額はだいたい給与の80%ぐらいだった。
控除項目で金額が一番大きいのは厚生年金保険料で、次に多い住民税でも半分ぐらいだな。
給料が高くなってくると所得税は累進課税なのでどんどん増えるし、住民税も給与所得控除などの割合が減ったりするので所得税よりはゆるやかながら増えるけど、
各種保険料は一定の割合を払うのでこうなる。それでも所得に比例するのだから、所得によらず定額の国民年金保険料よりはよっぽどましだ。
来年にしても住民税は対象となる12ヶ月のうち1~3月は
TAの給与だけでそんなに金額は大きくないし、給料・賞与もどうなってるやらわからないし、
この仮定通りということはありえないのだが、実際どれぐらいの公租公課があるかということを考える上では役立つんじゃないかと。
これをもとにして生活費がどれぐらいで、貯蓄がどれぐらいでとか、そういうのを考えるための資料として計算していたんだけど、
そんなに以前からの計算と差はなかったかな。税金は思ってたより安かったが、それぐらい。
ところで、初任給をなにに使うかという話をよく聞かれるけど、
僕の答えは3月に買った自転車やら卵やらなんだよねぇ。クレジットカードで買い物すると1ヶ月ズレるから。
給与が現金で支給されることも無く、給与明細はWebで確認するから紙で渡されることもなく、
給与もほぼ現金として引き出すことは無く振込やらで移動するし、支払い手段もキャッシュレス決済がほとんどと。
実感なんてほぼないし、今買い物しても払うのは5月の給料をもらった自分だからねぇ。どうしょうもない。