電動ならどこまでいっても軽自動車?

軽自動車の要件といえば、四輪では排気量660cc以下、二輪では250cc以下と、

排気量の基準がよく知られているが、電動の場合はこの規定が存在しないらしい。

本当か? と道路運送車両法施行規則を見てみると「内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。」

と書かれているので、裏返せばエンジンを使わない車は排気量の規定がないと。


もっとも排気量の規定がないからといって際限なく大出力のモーターを積めるわけではない。

軽自動車にはサイズの規定もある。この範囲に収まる車でなければならない。

また、四輪の軽自動車については64馬力規制という自主規制が存在する。

自主規制なので輸入車などは従っていない場合もある。

一般的にはここに従うだろうとすれば、最大出力47kWということになる。

定格出力で言えば20kWぐらいまでということになるんかな。


バイクにしても際限なく大出力のモーターを積んだところで仕方ない。

運転免許については大型自動二輪の運転免許が必要になるのが排気量400cc超だが、

電動の場合は定格出力20kW超という規定が2019年にできている。

それ以前は電動の場合はどれだけ大出力でも普通自動二輪免許があれば足りた。

輸入車で大出力の電動バイクが出始めていたので見直しがかかったらしい。


この場合、二輪の軽自動車(車検無し)なのに、大型自動二輪免許が必要という不思議な組み合わせが発生しうる。

同ブランドのモデルは、すべて軽二輪の扱いとなる(*)。
とくにフラッグシップモデルのSR/FとSR/Sは定格出力40kWのモーターを搭載。日本では25kW以上の電動バイクは大型二輪免許がなければ乗ることができないので、まさしく電動バイクの最高峰といえる存在だ。もちろん電動バイクらしくクラッチレスの構造となっているので大型二輪AT限定免許でも乗ることができる。

(ZERO MOTORCYCLES「二輪版テスラ!? スポーツ車に特化したアメリカ生まれの電動バイク」 (モーサイ))

バイクの場合、サイズの要件は問題になりにくいでしょうからね。


道路標識でもバイクの区分として排気量を使った表記がみられるけど、

電動化や新基準原付(出力制限した125cc以下の二輪を道路交通法上の一般原付として扱うもの)など、

排気量を使った表記がいろいろ見合わなくなってくるよなと思った。

一般原付+原付二種を表す「小二輪」とか、排気量に依存しない表記はあるけど、

比較的新しい表記ということで知名度が低いとか、やはり一見して意味がわかりにくいなど課題はある。

でも段階的に直していかないといけないし、そこに順応せざるを得ないだろう。