所得税の申告に必要な書類が揃ったので、e-Taxで申告を完了させた。
すでに大半の内容は記載を終えた状態で保存していて、
待っていた寄付金受領書が届いたので、その内容を入力して内容確認して送信、
というわけだから今日の作業は15分ぐらいで終わり。もう所得税の申告もだいぶ慣れたね。
Pontaに2000ポイント加算されてて、何かと思ったら先月の「たぬきの大恩返し」キャンペーンだった。
そういえばau PAYが来月にまたなんかキャンペーンやるって言ってたなと調べると、
au PAY、最大10%還元の大規模キャンペーン「たぬきの大恩返し 春」を2月1日から開催 (au)
3種類のキャンペーンが同時開催されるようだ。
1つ目は指定された スーパー・飲食店・ドラッグストア・百貨店で買い物すると10%還元というもの。
2つ目はローソンで買い物すると10%還元というもの。
3つ目は指定されたインターネット決済加盟店で決済すると10%還元というもの。
いずれも1決済500Pontaポイント、期間中1000Pontaポイントが上限で、
10%還元というのは、200円毎に19ポイントのボーナスを付与するというもの。
通常ポイントの1ポイントとあわせて10%という理屈だが、200円未満は切り捨てである。
このあたりの計算は以前紹介している。
1つ目のスーパー・ドラッグストアなどは使えば普通に達成されるだろう。
5000円以下の買い物を積み重ねて、10600円で上限に達するのは明らかである。
2つ目のローソンというのはほとんど恩恵はなさそうな気はするが、
展覧会のチケットなどローチケで買えば、ある程度使えるかもしれない。
旅行の予定も吹き飛んだし、そういう楽しみ方もアリかな? やるかはわからないが。
3つ目だが、松弁ネットは少し使うかも知れないが、それだけでは上限にいかないだろう。
ムビチケも時々買うが、この時期に前売り券を買いたい映画があるかは不明である。
しかし、対象リストに「ふるさとチョイス」があることに気づいた。
というところで最初の所得税の申告の話につながるわけですね。
まず、このキャンペーン、1決済で500ポイントが上限となっている。
5200円で 26×19=494ポイントで、10%ぴったり還元されるのはここまで。
2団体に5200円ずつ寄付すると、計988ポイントである。
(これに加えて基本ポイントが26×2=52ポイント付くから合計1040ポイント)
あとは松弁ネットで200円決済すれば、期間中上限の1000ポイントに達する。
5200円×2団体の寄付はそれぞれ所得税の申告に加えればよい。
所得税の申告を行うなら、何団体記載しても問題ないわけである。
すでに2000円以上、市町村・道府県への寄付金がある前提で言えば、
上限に達しない限り、10400円相当は所得税・住民税から税額控除されることになる。
条件には注意が必要だが、ほとんどタダで1040ポイント手に入ることに近い。
ここで対象サイトがふるさとチョイスというのがうれしい。
なぜならば、ここは多くの市町村・道府県が参加しており、返礼品なしの寄付も容易にできる。
経済的な恩恵ならば色々あるかも知れないが、寄付したいところにできてこそ。
返礼品は1団体から受け取れば十分と考えており(それすら不要かもと最近思っている)、
そのようなニーズにはふるさとチョイスは最適ではないかと。
実は寄付額の10%の恩恵というのは必ずしも大きいものではない。
昨年、Yahoo!ショッピング の加盟店である「さとふる」で寄付をした。
Yahoo!ショッピングということで返礼品があるのが前提であって、
これはまさに故郷への寄付だったのだが。
このとき付与されたPayPayボーナス・Tポイントは寄付額の約11%に達する。
えっ!? と驚く数字ですよね。いろいろ有利な条件が揃う日に決済したのはあるけど。
寄付額の6%とか8%とかの金券を付与するとほぼ常時掲げるポータルサイトもある。
そこに寄付したい団体が参加しているかは別問題だが。
このau PAYのキャンペーンの原資はKDDIが多くを負担していると思うのだが……
ふるさと納税「強欲ポータルサイト」に高まる鬱憤 (東洋経済オンライン)
高率の特典付与をうたうポータルサイトはどこからその原資を得ているか、
というとそれは市町村・道府県から受け取る手数料収入なわけですね。
単純に考えれば特典付与が大きいポータルほど手数料負担が重いはず。
それは参加している団体の数にも表れているんじゃないだろうか?
というわけで、返礼品ということは置いておいても、
けっこう経済的な恩恵はあるというのが、ふるさと納税の実情である。
去年はYahoo!ショッピングの さとふる の寄付分はさっき書いた通りだし、
ふるさとチョイスで寄付した1団体は、FamiPayのキャンペーンで買い込んだバニラVisaギフトカードの消化とAmazon Payの特典を狙った面が大きかった。
一方でどうしても寄付したかった1団体はいずれのポータルサイトにも参加してないので、
ここはWebサイトからクレジットカード決済で申し込んでいる。
ここはそこまで経済的な恩恵はないですね。(クレジットカードのポイントは付くが)
できるだけ寄付する団体に負担がかからない形がよいとは思うが、
だからといって納付書を受け取って金融機関に持ち込んで……ではなかなか持たない。
インターネット決済の手数料程度の負担で済んでいればよいが。
返礼品を受け取らないだけでも軽減になっていればよいのだけど……
そんなわけで決済サービスのキャンペーンで困ったときのふるさと納税というのはある。
住民税の寄付金控除(特例分)の上限についてはよくよく計算しなければならないが、
何年かやってきて、定義に基づいて計算するワークシートが完成しているので、
ここまでならいけるなというのは厳密にわかっている。
最後に、今回の所得税の申告で新しく気を付けない点を1点。
確定申告書等作成コーナー/特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度 (国税庁)
所得税の申告は3月15日までに行われた場合は住民税の申告を兼ねることになる。
源泉徴収が完了している配当・株式譲渡所得は申告に記載してもしなくてもよいが、
所得税の申告に記載しても、住民税の申告には入れたくないというニーズがある。
(住民税の申告内容に応じて、健康保険料などに影響が出るのを避けたいから?)
従来はこの場合、所得税と住民税で別の課税方式を選択するという届を市町村に提出していた。
今回の所得税の申告から、申告書に○を1つ付けるだけで、住民税は申告不要にしたいという届出が完了することになった。
ただし、全ての配当・譲渡所得が源泉徴収されているのが前提である。
問題はデフォルトで「はい」になってることなんですよね。(警告は表示されるけど)
しかし、例えば損益通算して住民税の源泉徴収分を取り返したい場合などは「いいえ」に変更する必要がある。
僕の場合、寄付金控除(特例分)の上限を引き上げるために「いいえ」を選択する必要があった。
どちらの方が有利かは人によるので、よく計算して欲しい。
しかし、前回までは「いいえ」相当しかなかったわけで、デフォルトが「はい」というのはどうなんですかね。