源泉徴収票から住民税の計算をしたり、年賀状の準備をしたり、平日のくせにあれこれ慌ただしかった。
去年までの12月23日の天皇誕生日は年の瀬にはありがたい休日だったなと今にして思う。
とはいえ、代替わりに伴う休日のやりくりを計画的にできたのはよいことですよね。
住民税の計算というのは、寄付金控除のことを想定してのこと。
今年課税の住民税で詳しい計算方法がわかってきたので、それを反映してより精度のよい計算ができるようにした。
まだ明確ではない部分も少し残っているが、大きな問題はないはず。
最近気づいたことがあって、それが配当所得・株式譲渡所得のこと。
僕は証券会社で源泉徴収ありの特定口座を使っている。
この場合、証券会社ごとに所得税・住民税の源泉徴収が行われ、所得税・住民税の申告は必要ない。
ただし、これを申告することもできて、去年はそれで所得税の申告を行っている。
主な目的は、証券会社での売却損と、持株会で受けとった配当の損益通算のため。
これで去年は所得税の還付が数千円あって、住民税にも多少の影響があった。
所得税については、申告書の作成をしてればだいたいのことはわかったのだが、
住民税は所得税の申告をもとに市で計算されることもあって、税額決定通知書を受け取るまで詳しい計算方法はわからなかた。
それで、配当・株式譲渡所得について、税額決定通知書を見た感想としてこんなことを書いた。
受けとった税額決定通知書を開封してみると、既充当額の欄が0円になっていた。
すでに源泉徴収された分はここに書かれるんじゃないの思っていたが違うらしい。
一体どうなっているんだろう、と所得税の申告データと比べてみた。
すると、源泉徴収額は税額控除に含まれているようだ。
ここ、所得税と大きく違ったところで、けっこう戸惑いがあったところである。
多くの人は、住民税は所得割と均等割の2本立てだと思っている。
しかし、実際には 利子割・配当割・株式等譲渡所得割 というのも存在する。
とはいえ、この3つについては一般の住民が直接納付することはない。さらに言うと道府県民税のみである。
実はこれは源泉徴収を行った証券会社や銀行が住民税を納めるための区分である。
市町村に納付していては証券会社・銀行の手間がすさまじいので、都道府県単位で納付するようになっているらしい。
こうやって都道府県に一括納入された住民税の3/5は市町村に分配されるものと思われる。
では、源泉徴収済みの配当・株式譲渡所得を申告した場合はどうなるのか。
そうすると、申告した配当・譲渡所得について所得割が計算される。
大株主以外にとっては株式の配当・譲渡所得は分離課税が適用され、住民税の税率は5%である。
ところが源泉徴収の対象となっている場合は、すでに相応の税金を配当割・株式等譲渡所得割で納めている。
なので、この分は税額控除で差し引いて、全体の住民税を計算するという理屈らしい。
総合課税(給与など)の課税標準が200万円、配当・株式譲渡所得(源泉徴収済)が40万円という人は、
配当・株式譲渡所得を申告しない場合は、所得割20万円 である。
これとは別に証券会社経由で配当割・株式等譲渡所得割が2万円 を納めている。
配当・株式譲渡所得を申告した場合は、所得割22万円にした上で、税額控除で源泉徴収済みの2万円を差し引くことになる。
最終的に市町村に納める住民税は大きく変わらないと思われるが、所得割の金額は増えると。
実はこれが寄付金控除の特例分、いわゆる ふるさと納税 に影響することなのである。
市町村・都道府県への寄付金に対しては、次の3本立てで税金の優遇が行われる。
- 所得税の寄付金控除: 寄付金-2000円の所得控除 (寄付金は所得の30%を限度)
- 住民税の寄付金控除 基本分: (寄付金-2000円)×10%の税額控除 (寄付金は所得の30%を限度)
- 住民税の寄付金控除 特例分: (寄付金-2000円)×(90%-所得税率)の税額控除 (控除額は所得割の20%を限度)
1, 2の限度額にひっかかることはなかなかないと思うが、3の限度額にはシビアである。
ところで3の限度額は所得割の金額が基準になっている。
なのでさっき書いた総合課税の課税標準が200万円、配当・株式譲渡所得が40万円という人は、
配当・株式譲渡所得を申告しない場合は 20万円×20%=50000円、申告した場合は 22万円×20%=55000円 が寄付金控除 特例分の限度額になる。
このぐらいの所得の人の所得税率は10.21%(復興特別所得税を考慮)なので、上限額にかからない寄付額は 、
配当・株式譲渡所得を申告しない場合は 64000円程度、 申告した場合は 70000円程度になると思われる。
厳密な計算ではないが、だいたいこんなものである。
配当・譲渡所得の住民税は税率5%なので案外少なくて、申告してもそんなに控除額増えないなとは思った。
あと、申告することで国民健康保険税などに影響することもあるので、対象者は注意が必要である。
ある程度の所得のあるサラリーマンならあまり関係ないかなとは思いますけどね。
どうしてこんな話を書いたかというと、少し心残りがあったからである。
今年、千葉県各地で風水害に見舞われたことをうけて、復興の一助になればと寄付することを考えたのだが、
すでに寄付金控除 特例分の限度近くまですでに寄付していたので、今年は無理かなと考えていた。
ただ、配当・株式譲渡所得までかき集めると、なんとかなるんじゃないかと思った。
さらにTポイントがだだ余りなので、Yahoo!公金支払いでの寄付に充てることもできた。(cf. Tポイントが減らない!)
Tポイントを使って寄付すると、その一部が所得税の還付になり、一部が来年の住民税の実質的な先払いになるわけだ。
実際には寄付金控除 特例分の上限額を1000円ぐらい超過するので、その部分は一般の寄付金控除だけになるのだが。
それでもかまわないかなということで、源泉徴収票を受け取ってまもなく寄付の手続きを行ったのだった。
こうなるはずだけど……といいつつ、実際にどういう形で住民税が計算されるかはヒヤヒヤものである。
答え合わせは来年6月、半年以上先である。
まずは所得税の申告、これをきちんとやらないとどうしょうもない。
還付申告なので年が明けて必要書類がそろえばいつでもできるけど、
今年の実績では、持株会の配当金計算書が2月配布だったみたいだから、それもまだ少し先。