マイナンバーカードは有用だということをたびたび書いている。
住民基本台帳カードも発行開始の初期は認知度が低く、受け入れられないことも少なくなかったが、それも昔の話かな。
でも、なぜか住民基本台帳カードは受け入れられていたのに、マイナンバーカードは不可というところがある。なぜ?
2箇所ほどそういうところがあったんだけど、明確な理由は示していない。
住民基本台帳カードから見た目でわかる変化点はマイナンバーが記載されるようになったこと。
といってもマイナンバーは裏面に記載されているから、マイナンバーを使う目的でなければ見る必要が無い。
住所変更時などにつかうサインパネルも表面ですからね。
裏面には注意喚起として「法律で認められた者以外が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。」とあるが、
これは裏面の記載事項をコピーしたり控えたりするのが問題なのであって、表面の記載事項はコピーしたり控えてもよい。
関係あるのかどうか知らないけど、古物商など本人確認書類の記号番号を控えるところがある。
運転免許証も健康保険証も在留カードも記号番号があるから、これを控えることはできる。
ただ、住民基本台帳カードは表に番号は書いてない。ICチップ内部に住民票コードはあるが市町村の業務以外では使わない。
その昔、それで困惑されたこともあったのだが、番号がないんだから仕方ないと最終的には納得してくれたが。
住民基本台帳カードのときは番号がないんだから仕方ないで済んだけど、マイナンバーカードでは番号がある。
でもその番号を法で定められた目的以外で使うことは禁止されている。
そもそもなんで記号番号を控えているのかという話だが、例えば、古物営業法では古物商は古物台帳を備え付けることになっている。
ここには古物の特徴、取引相手などを記録しなければならないが、本人確認の方法も記載することになっている。
ちなみに古物の買い入れ全てで本人確認が必要なのかというとそうとも限らないが、本やディスクなどの買い入れ時は金額によらず必須になっている。
ここに本人確認書類の種類と記号番号を控えていることがあるのだが、別に種類さえ記載すればよいはず。
ただ、実務上はここで記号番号を控えているケースがあると。
本人確認をした証拠として残しているのかも知れないが、それに意味があるかは不明だ。
それがマイナンバーカードを受け入れない理由かはわからないけど、理由として考えられるのはそれぐらいしかない。
たいへん気になっているので、理由を教えて欲しいものだが。
僕は住民基本台帳カード→マイナンバーカードを本人確認書類として優先的に使っているが、
仕方なく運転免許証を出さないといけないケースは少し増えた。
逆にマイナンバーカードになってOKになったところもあるのも確かで、その1つがSBI証券だったりするのだけど。
法律でマイナンバーの提出が必要なのに、その手段としてマイナンバーカードの両面セットを認めない理由はない。
そもそも記号番号を控えて何になるんだという話ではあるが、活用している事例もある。
ただ、あまり納得がいっていなくて、その用途というのが信用情報機関での信用情報の名寄せ。
クレジットカードなどの申込み時に運転免許証を持っているまたは持っていた人は、その番号を必ず記載するようとなっている場合がある。
なかったらなかったで氏名・住所・生年月日・性別などで紐付けようとするから、本当に運転免許を取ったことがない場合は書かなくて問題ない。
そういうところが納得がいかないんだよなぁ。使い方も本来の目的ではないから。おかげで何の規制も受けないわけだけど。
それならまだマイナンバーの方がましだ。もちろん法律で定められた用途ではないから使えないが。