大家推薦と同等程度の共済

引越の見積もりに来てもらって、その場でサインして発注も完了して、

現社宅の退去日も決定して、引越もケツが決まったわけである。

新居で必要なものもだいたい手配できたし。

雑多なものはまだあるけど、引越に間に合わなくてもごまかせるものだろうし。


というわけで引越にあたって手配したものの話は順次紹介しようと思うが、

まずは保険ですよ。

以前、引っ越し先の借家についてこんな話を書いた。

ところで今回の物件、貸主が大手のハウスメーカーだと言っていたが、(略)

とかく大手の業者というのは囲い込みがいろいろあるもので、

火災保険はこれ入れ、電力会社も紹介するぞとか、そんなのがいろいろあった。

(住所・氏名を書いて押印して)

ただ、紹介された保険に入ったわけではない。


紹介された保険というのは、ハウスメーカーの関連会社が提供しており、

家財の火災保険に修理費用・入居者賠償責任・個人賠償責任保険を複合したものである。

借家のリスクをいろいろカバーできるもので、風水害などの保障も充実しており、

これはこれでいい保険だと思うのだが、僕にとっては1つ問題があった。

それはすでに都民共済(全国生協連)経由で個人賠償責任保険に加入していると言うことである。

紹介された保険の個人賠償責任保険に乗り換えるという手もあったのだが、

現在の個人賠償責任保険の保障額の方がはるかに大きいんですよね。


必ずしも推薦された保険に入らないといけないわけでもなく、

他の保険でも保険証書を提出すれば問題ないとあるので、

すでに生命共済のために組合員になっている都民共済の火災共済を検討することに。

個人賠償責任保険はすでに加入しているので、それ以外の火災(家財)・修理費用・入居者賠償責任に対する保障を考えればよい。

修理費用は火災共済に標準付帯なので、入居者賠償責任特約を付ければよい。

推薦の保険の入居者賠償責任の補償額が1000万円だったので、

それに合わせて特約を決めたら、共済掛金のほとんどが特約分の掛金になってしまった。


実際のところ、推薦された保険の保険料と都民共済の新型火災共済+個人賠償責任保険はそんなに変わらない。

共済は割戻金があるけど、それを考慮してトントンか少し安いか。

鉄骨造扱いになれば圧倒的に安かったんだけど、全国生協連では軽量鉄骨造は木造扱いで掛金を計算するので。ちょっと誤算。

ただ、それでも下記においてはメリットがあると考える。

  • 生命共済と一本化して管理できること
  • 個人賠償責任保険の保障額が大きいこと
  • 推薦の保険は2年分の保険料を前払いで、解約時(=退去時)に月割りで返金されるが一部控除される
    (都民共済では掛金年払いとしても、解約時には月割りで返金されるし、引越先への移行も可能である)

今回、推薦された保険と基本的な内容が同等以上になるようにしたが、

どういう保障が必要であるかというのはあまり明確ではなかった。

重要事項説明書上の書き方はこうだった。

火災保険: 個人賠償責任保険および借家人賠償責任保険を付帯した貸主が指定する損害保険(または同程度の特約を付した他保険)に加入が必要です。

こう書かれると賠償責任に備えることを重視していることが読み取れるが、

この書類を見せてもらうまでは、そういうのも明確では無かった。


ただ、事前にこの方針で問題ないこと自体は不動産業者に確認していた。

というのも契約手続きまでに共済証書が届かないから、それとあわせて確認していたと。

すでに契約済みの個人賠償責任保険はすでに証書があるからよいとして、

それ以外は申込書のコピーを提出、後日差し替えということで提案して、

そのときに保障内容の確認もしていて、全て問題ないと確認出来ていた。


ポスト投函の2週間後、共済証書が社宅の方に届いた。

全国生協連では借家の共済は住所にしか掛けることができないので、

借家の共済申込書は住所変更届も兼ねているのだが、なぜか引越前の住所に届いた。

証書に印字された日付を見ると入居開始日までに届くつもりだったらしい。

すでに不動産業者には証書のスキャンデータを提出済みである。


ところで今回借家の保険の検討時に「入居者賠償責任」とは何を示してるのかよくわからなかった。

説明には「借用戸室を損壊させてしまい、大家に対する法律上の賠償責任が生じた場合」の保障であると書かれている。

これって個人賠償責任保険でカバーされる賠償責任と何が違うんでしょうね?

実は一般的な個人賠償責任保険では、借りた不動産の所有者への賠償責任は保障対象外なんですね。

<保険金をお支払いできない主な場合>

(6) 受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任

借り物を壊した場合の賠償責任が保障対象と書かれているので紛らわしいのだが、

保障対象の「受託品」に含まれないものとして、不動産ってのがあるんですよね。

だから他人から借りている不動産の管理について、大家に対する法律上の賠償責任をカバーするには入居者賠償責任に対する保障が必要だと。

(大家以外に対する賠償責任は個人賠償責任保険でカバーされる)


これも都民共済とのやりとりではいろいろあったんだけどね。

コールセンターに連絡したら、地域の普及員が申込書を持参してきたときにはびっくりしたが。

Q&A対応も普及員がやっていて、組合員ながらに驚いたもんだが。

今どきインターネットでおおかた手続きできる保険会社も多い中では、

少しでもイレギュラーが発生するとコールセンターに連絡して書面対応なのは気になるけど、組合員への対応は基本的に親切ですね。