二段階右折で従う信号機

特定原付は自転車同様に二段階右折が必須である。

そのうえ自転車と比較すると歩道走行が難しいので、車道上で二段階右折することとなる。

そうなると信号についていろいろ気になることがあった。


車両用の信号には矢印信号がある。

ところによっては右折分離方式など青信号が出ない信号というのも存在する。

果たして二段階右折の場合はどの矢印信号に従えばよいのだろうか?

今まで自転車で走っていてそういう疑問を持つことはなかったのだが、

車道上で二段階右折を繰り返す中でそういう疑問を持つようになった。


答えは直進の矢印信号に従うことになる。まぁ当たり前か。

このことは道路交通法施行令に記載されている。

ここでは二段階右折をする車両を「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両」と表している。

「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という表記は初めて見たけど、

片側3車線以上のため二段階右折が求められる一般原付をそう表している。

信号の各灯火の定義と二段階右折の関係は下記の通り。

  • 青色の灯火 : 右折しようとする地点への直進、その地点からの右折ができる
  • 赤色の灯火 : 二段階右折中の車両は右折する地点で停止しなければならない
  • 青色の矢印の灯火 : 二段階右折する車両は直進する車両とみなす(=直進方向の信号に従う)

もう1つ、二段階右折と関係が深いのが「歩行者・自転車専用」の標識がついた歩行者用信号である。

これは道路交通法施行令で言うところの「当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合」に該当する。

T字路の二段階右折の場合、交差点内で止まった先の車両用信号がないことがしばしばある。

そういう場合にはだいたい歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」が付いているので、それに従えばよい。


ちょっと複雑なのは「歩行者・自転車専用」の標識がなくても、

横断歩道を通行する自転車・特例特定原付は歩行者用信号に従うことである。

というわけで歩道走行の自転車は歩行者用信号に従えばよいと思ったのだが、

よくよく読んでみると自転車横断帯は横断歩道ではないんですよね。

そうすると従うべきは車両用の信号なのか? と思ったのだが、

自転車横断帯がある場合はだいたい「歩行者・自転車専用」が付いているので、

結果的に従うべき信号は歩行者用信号であることが多い。


ただ、困った話もあって特定原付は自転車横断帯を使わないんですよね。

昔に比べると自転車横断帯は数を減らしている。

これは自転車が車道通行する場合に不合理な走行を強いられる問題があったためである。

自転車横断帯の撤去 (兵庫県警察)

自転車横断帯を撤去すると、車道を通行する自転車は車両用の信号に従って車道を真っ直ぐ走行でき、

歩道を走行する自転車は歩行者用の信号に従って横断歩道を通行できる。

(ただし横断歩道を通行する歩行者を妨げないことが条件である)

ただ、自転車道などで自転車と歩行者の通行部分が分かれている場合には、

自転車横断帯を設置して、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」と付けることは未だにある。

この標識が付いた信号には特定原付は従わなければならない。

しかし、特定原付は自転車横断帯を走ることはできないという不気味な状況が起きる。

特定原付のルールでは最大級の謎である。


冒頭にも書いたのだが、特定原付の歩道走行はとても難しい。

そもそも歩道モードが付いていなければ歩道走行は一切できない。

歩道モードへの切替には完全に停止して、ボタンを3秒ぐらい長押しする必要がある。

そこまでして歩道モードを使うシチュエーションとしては、

  • 交差点付近で車道走行が難しい場合
  • 車道の右側を走行したい場合(車道を走ると逆走)
  • 車道を自転車が走行できない場合

あたりがありそうだが、切替の手間などもろもろ考えれば、ごく短距離なら押し歩きがよいだろう。


今まで何度か車道の右側を走行する目的で何度か歩道モードを使ったことがあるのだが、

6km/hというのはあまりに遅い。歩道を走る自転車と比べても明らかに遅い。

ただ走るだけ考えてもバランスを崩しそうになるような遅さである。

他の自転車に迷惑というのが正直なところである。

ただ、歩道モードの必要性自体は理解できる面はあって、

特定原付はスロットルひねるだけで20km/hまで一気に加速できてしまうので、

これで歩行者との安全を保ちながら歩道走行というのはかなり難しい。

自転車も同じような危険はあるが、人力なので加減はしやすいとは言える。

ただ、それがシニアカーと同じ6km/hというのは正直かなりきつい。

しかも歩行者扱いのシニアカーと違って、特例特定原付の歩道上での扱いは自転車同様である。

走れる歩道も自転車通行可の歩道に限られている。判然としなければ押し歩きしかない。

どうにもイマイチな制度である。なにかいい手はないものか。