基本的には特定原付は自転車が走るところを走行するが……
というわけで自転車走行空間にまつわる話題を2つほど。
先週末に新座に行った話を書いたが、その前に西東京市内を走っていた時のこと、
伏見通りの西東京東伏見トンネルの入口手前に軽車両通行止めの標識があった。
伏見通りというのは都市計画道路 調布保谷線の西東京市内での通称名である。
片側2車線の幹線道路で2015年全線開通、4車線完成は2021年と新しい道路である。
大半の区間は生垣で区切られた自転車道(歩道の自転車走行指定部分)がある。
自転車で車道走行する人はほとんどいないが、特定原付なので車道を走る。
が、トンネルは走れないのだという。
ただ、トンネルの脇にある階段・スロープには歩行者専用+「自転車を除く」とあるので、
さすがに階段は押し歩きだが、それ以外は自転車・特定原付は自走できるはず。
と階段を押し歩きして走り出したのだが……公園の園路じゃないか。
この東伏見トンネルは西武新宿線のアンダーパスなのだが、
その上部(西武線南側)には東伏見公園という都立公園が整備されている。
東伏見稲荷神社の緑や石神井川の水辺と連続した公園で、トンネル上部も活用していると。
さすがに公園内をバイクで走るのはどうなのかと押し歩きして、
線路をまたぐ歩道橋(千駄山ふれあい歩道橋)は道路扱いでいいだろうと自走。
ただ、後で 交通規制情報オープンデータマップ で同区間の規制を調べたら、
公園内を含めて歩行者専用道路(自転車を除く)の規制が引かれていた。
ということは園路も自転車の自走を想定している? でも車止めあるんだよなぁ。
伏見通りで明確に自転車の車道走行を禁止しているのはアンダーパス区間だけだが、
基本的には歩道の自転車走行指定部分を自転車は走行する想定だろうと思う。
アンダーパスには歩道が付いていないので通行止めってだけであろう。
(歩行者通行止めの標識はないので、トンネルを歩くことは明確に禁止されていないのだが)
で、調べてみると「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」というのが出ているそう。
自転車利用環境の整備(安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン)(国土交通省)
これによると「自転車ネットワーク路線」において好ましい整備形態としては、
- 自動車の速度が50km/h超 : 自転車道
- 自動車の速度が40km/h以下かつ自動車の交通量が4000台以下: 車道混在(矢羽根型路面表示等で注意喚起)
- それ以外 : 自転車専用通行帯
となっている。
交通量の少ない速度制限40km/h以下の道路は自転車は車道走行でOK、
あえて自転車歩道通行可にする必要はなく、車道の端を安全に走れるようにすればOK。
50km/h制限あるいは交通量の多い道路では、車道の端を線で区切って自転車専用通行帯を設けるのがよいと。
60km/hで走れるような道路だと柵などで分離した自転車道が好ましいとなっている。
伏見通りは片側2車線で速度が出せる道路と考えれば、自転車道が好ましい形態なんだろう。
伏見通りはこのガイドラインが出るより前から整備されていた道路で、
制度上の自転車道ではなく、歩道の自転車走行指定部分が採用されている。
自動車と自転車は構造物で分離するという点では共通的である。
自転車と歩行者も構造物で分離しているが、交差点付近は分離し切れていないのは弱い。
でも、ガイドラインで目指している姿にかなり近いとは言えそう。
このガイドラインにあるような自転車道ならば特定原付でも安心して走れますけどね。
ただ、交差点付近を含めて歩道と完全分離された自転車道はあまりないのが実情ではないか。
そうなると歩道走行できる普通自転車以外が自転車道を使うことは難しくなる。
そこを知ってか知らずか、普通自転車は自転車道の走行義務があるが、
それ以外の2輪・3輪の自転車・特定原付は自転車道は走行可能だが任意になっている。
自転車の歩道通行を減らしていく方向というのは明確にあって、
自動車の交通量・速度の面で車道混在で問題ない道路は順次やめていくのだろう。
そうでない道路で採用できる方策としては自転車専用通行帯が便利である。
自転車専用通行帯を整備して、歩道の自転車通行をやめていく流れは起きるんじゃないかと思う。
そんなわけで自転車の走行空間の話だったが、
特定原付はここで想定している自転車と共通的な部分とそうでない部分がある。
特定原付の利用も増えていくだろうという中でどうしていくのか。
いろいろ見直していくところもあるんじゃないかなとは思う。
伏見通りの東伏見公園内に自転車を通すのはアンダーパスの構造を考えればなるほどだが、
公園内の通行方法として、自転車の自走すらどうかと思うけど、
「オートバイ乗り入れ禁止」とある公園を特定原付は自走するのはかなり違和感がある。
押し歩きすら禁止と言われかねないが、それならアンダーパスを走らせてくれと。
実はアンダーパスの軽車両通行止めが見合っていない可能性もありうる。