実は歩道の自転車通行指定部分だった

先日、自転車の走行空間の話をしたとき、こんな疑問を書いた。

新しい方の道路は自転車道がかなり連続して設けられている。

一部は歩道に線を引いて区切っているので、自転車道ではなく、歩道の自転車走行にあたるかもしれないが……

それも含めて自転車の走行区間と歩行者の歩行空間は概ね分離出来ていると言える。

(自転車の走行空間いろいろ)

これ書いたときにちょっと変だなと思ったのだが、どうも自転車道ではなかったらしい。


というのも、生垣などで区切られた自転車道があると思っていた区間に、

自転車歩道通行可の標識が付いているところがあったのである。

自転車道標識がないとは思っていたのだが、自転車歩道通行可? と思ってしまうが、

あえてこの標識を付けるということは、生垣で区切られた部分は歩道の自転車通行指定部分にあたることを示している。

一般的には歩道に線を引いて自転車通行指定部分を示すが、生垣や柵などで区切って表示することは可能である。

この道路では主な部分は生垣で区切るが、交差点・施設出入口・バス停付近は線で区切るという形態を取っている。

歩道の自転車通行が認められるのは普通自転車のみである。

特定原付と普通自転車以外の自転車は走行できないということになる。


全体が歩道ということでは「生垣で区切られた自転車道を走るシニアカー」も完全な違反とまでは言えない。

もっとも道路交通法では「普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない」とあり、

シニアカー(歩行者)が自転車通行指定部分を走行するのは好ましくないのは言うまでもない。


逆に自転車に対してはこのような規定が設けられている。

普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

基本的に歩道が自転車を走行する場合は車道寄りを徐行することになっている。

自転車通行指定部分がある場合は、必ず指定部分を走行しなければならないが、

そこに歩行者がいない場合は徐行は求められず、安全な速度で走行できるとある。

生垣で区切られたような自転車通行指定部分であれば、歩行者との交錯はおおよそ考えられず、

その場合は特に徐行は求められず、自転車道同様に走行できると考えてよさそうだ。


歩道の自転車通行指定部分に該当するか、自転車道に該当するかは、標識で判断するしかない。

東京都自転車走行空間整備推進計画(pdf) (東京都)

自転車走行空間の整備手法として下記の記載がある。

  1. 自転車道
  2. 自転車レーン(普通自転車専用通行帯)
  3. 自転車歩行者道の構造的分離(自転車道)
  4. 自転車歩行者道の視覚的分離
  5. 自転車歩行者専用道路
  6. 自転車専用道路

今回言っているのはこの3.のパターンである。

「自転車歩行者道」というのは道路整備の観点の話で、道路交通法の適用は別である。

で、ここにはこのような注釈が付けられている。

植樹帯等により構造的に分離し、切下げ部なども縁石等で区画したものをここでは自転車道と呼んでいる。なお、道路交通法第2条第1項第3号の3に規定する自転車道とするには、交通管理者との協議が必要である。

歩道の自転車通行指定部分とするか、自転車道とするかは警察(=交通管理者)との協議で決定されるということになる。

歩道の自転車通行指定部分とする場合は「自転車歩道通行可」の標識を、

自転車道とする場合は「自転車道」の標識を付けるという運用になっていると。


さっきの整備手法の1.で書かれている自転車道というのは、

車道の一部を柵で区切って自転車道にするような方法を想定している。

ただ、このような自転車道を作るのは実務的に難しい面が多々ある。

デメリットとして「車道での荷卸等が困難になる。 」とあるが、

車両の駐停車との相性が悪く、バス停では車道と自転車道の間に島を作る対応が必要になる。

交差点付近で歩行者・自動車との分離を図るというのも至難の業である。

これらの問題を乗り越えて自転車道とするメリットはあるのだけど……


現実的には「自転車歩行者道の構造的分離」なのかなという気はした。

歩道の幅に余裕がある道路であれば、その一部を自転車用に捻出するのはやりやすい。

可能な部分では生垣や柵で区切っておけば、自動車・歩行者との分離は問題ない。

交差点・バス停付近は歩行者と錯綜するが、そこは注意して走行してもらう。

バス停については、車道の停車帯を削って、車道側に張り出した形にすることが多く、

こうすればバス停を利用する歩行者と自転車の交錯を緩和することはできる。


自転車道や自転車専用通行帯に比べて見劣りするような気はするけど、

結局は交差点付近は右左折レーンとの関係で打ち切りになってしまったり、

バス停付近の自転車道整備が難しかったり、駐停車車両に自転車専用通行帯をつぶされたり。

結局は他の手法もうまくいかない部分なんですよね。

歩道の中で歩行者との交錯を許容するのは、現実的な解ではないかなと思う。

これを自転車道とするか歩道の自転車通行指定部分とするかは警察の判断だが、

歩行者との交錯が起きると考えれば、普通自転車に限る方がよい可能性がある。

とすれば、歩道の自転車通行指定部分が最適という判断はあると思った。


ところで基本的には自転車道・歩道の自転車走行というのは、

一般的には車道左側に限らず、右側を走行することも認められている。

なので、自転車道や歩道の自転車通行指定部分は行き違いを想定した幅が必要である。

が、行き違いを想定した幅を取らずに一方通行に制限するという方法もある。

それが「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行」という標識である。

見たこと無いけど、これを取り付ける場所としては下記の通り規定されている。

一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端

左右に自転車道がある道路で、この標識を左側通行の向きに付けると、右側の自転車道を利用が禁止される。

歩道に付けることも出来て、左側通行の向きに付けると、右側の歩道を自転車で走行することが禁止される。

あくまでも幅に余裕がない場合の策という位置づけではあるのだが、

自転車道・歩道でも自転車は左側通行が基本ではないかと思うので、

両側とも安全に走行できるならもっと適用箇所が増えてもいいんじゃないかと思う。