歩行者になれる電動アシスト自転車

押し歩きもアシストが働く電動アシスト自転車があるというのを見た。

ギュット・アニーズ・DX・押し歩き (Panasonic)

自転車で走行中、歩道橋のスロープなどで押し歩きが必要になる場所がある。

この電動アシスト自転車は幼児を乗車させて使うことが想定されているが、

そうするとけっこう重いので、非力な人には大変というのは想像できる。

元々電動アシスト自転車なので、押し歩きのときもアシストすることは可能だが、

そのためには法令上の要件がいくつかある。


電動アシスト自転車は動力があるが、条件を満たすことで自転車として扱われる。

さらに言えば、普通自転車の枠内で作られているので、歩道走行が認められている場合に歩道を走行でき、

そうでなくても押し歩きにより歩行者として歩道を利用することはできる。

では、押し歩きのときに動力を使うとどうなるか?

これは歩行補助車等に該当するはずである。


「歩行補助車等」ってなんやねんという感じもするが、

歩行者扱いされる車で、身近なもので言えばキャリーバッグもそうなんですよね。

基本的には人力で動かす荷車は軽車両となり、車道を走行することとなる。

ただ、その中でも小型のものは歩行補助車等の枠組みに入る可能性がある。

道路交通法施行令では歩行補助車等について、「歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート」と、

長さ190cm・幅60cm以内で、通行させる者が乗車できない車を指すという。

長さ190cm・幅60cmというのは普通自転車のサイズ規定と同じである。

すなわち、サドルを外した普通自転車を歩行補助車等にすることができる。

これだけならば特にメリットはなさそうだが。


実は歩行補助車等には電動のものも認められている。

文字通りの歩行補助車の中には電動のものがあり、それをつかみながら歩くことで歩くのを補助してくれると。

電動の歩行補助車の規定としては、時速6km以下で、通行させている者が車から離れたら停止すること、

そして「歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート」では長さ120cm・幅70cm・高さ120cm以内であること。

後で紹介するがサイズ・速度制限は「身体障害者用の車」の基準と同じである。

それ以外の歩行補助車等は長さ190cm・幅60cm以内で、通行させる者が乗車できないこと。


冒頭に紹介した電動アシスト自転車では、サドルを引き上げて、運転者が乗車できなくする。

こうするとこの車は普通自転車から歩行補助車等に形態が変わる。

そして、押し歩きスイッチを押し続けると、その間は電動で動くこととなる。

人間が押し歩きするのが前提なので出せるスピードは当然限られるが、時速6kmを超えることはない。


サイズ要件を満たせば電動台車も歩行補助車等に該当するということで、

世の中にはそういうものも存在するようだ。

実態としても普通自転車サイズであれば、押し歩きの自転車と同じわけで、

その範囲内で手を離せばすぐに止まる電動台車というのはあってもよい。

「歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート」の基準だと幅が若干広いが、

押し歩きをする人が横に付く自転車よりは実態としての幅は狭いか。


ちなみに道路交通法上の歩行者は下記のものが含まれる。

  • 移動用小型車
  • 身体障害者用の車
  • 遠隔操作型小型車
  • 小児用の車
  • 歩行補助車等を通行させている者
  • 大型自動二輪車, 普通自動二輪車, 2輪の一般原付, 特定小型原付, 2輪・3輪の自転車, 普通自転車サイズの4輪以上の自転車 の押し歩き(側車付き・他の車を牽引している場合を除く)

身体障害者用の車というのは、動力によらず車いすがそうなんですよね。

手で動力を得る車というのは基本的には自転車なんだけど、身体障害者用の車は歩行者扱いになると。

さらには電動車いす、そしてシニアカーもここに含まれることとなる。

電動の場合は長さ120cm・幅70cm・高さ120cm以内で時速6km/h以下となっている。

移動用小型車というのも電動の身体障害者用の車と基準は同じである。

おおよそ身体障害者用の車とは思えない立ち乗りの車が該当するようだ。

C+walk T (トヨタ自動車)

遠隔操作型小型車は自動配送ロボットなどでこんなやつである。

ロボットが公道を走行できるように 4月1日から 交通ルールは歩行者同様 (ITmedia)

これもサイズ・速度制限は電動の身体障害者用の車と同じである。

小児用の車は明確ではないが、昔はベビーカーもここの含まれていたらしい。

現在は歩行補助車等の1つとして例示されており、その中で電動ベビーカーを作れる。

それでも残る小児用の車って自転車そのものでは? (三輪車も自転車に含まれる)

と思うのだが、こういう規定があって歩行者扱いされるらしい。

最後に書いた押し歩きルールは3輪の一般原付が除外されていて、

3輪の一般原付を押し歩きすると軽車両として車道を押していくしかない。

トレーラーの付いた自転車に車道の押し歩きが求められるのは仕方ないけど……