バイクを買ったときにこくみん共済Coopで自賠責共済とマイカー共済に入った。
自賠責共済証明書とステッカーは現金引き換えで当日受け取っているが、
マイカー共済の共済証書はだいぶ経って今日届いた。
それで受け取った共済証書を見ていたのだがちょっと変なところがあった。
共済期間は7月1日から始まっているのだが、効力開始日が共済開始日より前、
契約をとりかわした日の翌日からとなっている。
果たしてどちらの方が正しいのだろうか。
原則としては共済の申込みは申込書とともに初回掛金を添えることになっている。
その後、審査の上、承諾となれば申込書を提出した翌日から共済契約の効力が開始する。
ただ、自賠責は申込時に掛金を払っているが、マイカー共済はこの時点で口座振替の設定をしたに留まる。
この時点で原則と食い違っている。
別の規定によりマイカー共済の共済期間は毎月1日はじまりとなっている。
継続の場合は特に問題はないが、新規の場合は1日はじまりでなければ申し込めない。
しかし、それでは不便なので最初の契約に限っては申込日~月末も共済期間とみなすという規定がある。
これが効力開始日と共済期間の食い違いの原因である。
本来ならば翌月1日にならないと共済期間は始まらないのだが、
最初の契約に限っては最大1ヶ月オマケしてくれるというわけである。
もう1つ、初回掛金だが証書にはこう書かれている。
掛金支払方法が口座振替の場合、当会が指定する日までに掛金が口座振替されましたら、記載の効力開始日より有効です。
というわけで本来は申込日時点で用意するべき初回掛金の支払を先送りできるのだが、
その引落が成功しなければ効力開始日から有効とはならないわけである。
なお、継続の場合は口座振替は共済期間開始前に行われるので、後払いが許されるのは初回契約時のみである。
何もなければ初回掛金の後払いというのは便利な仕組みである。
(自賠責共済はそれができないので現金を用意しなければならなかったが)
ただ、掛金が実際に払われていないのに、共済金を払うというケースが発生してしまうので、
そういう場合を想定して同封されていた資料にはこういう記載もあった。
初回掛金引き落とし日前に事故が発生した場合は、初回掛金を現金でお支払いいただく場合があります。
実際、そういうケースがどれぐらいあるのかはわからないけど。
共済証書が送られてきたということは申込書は承諾されたわけだけど、
まだ初回掛金の引落はされていなくて、おそらく来月の支払である。
年払いで契約しているが、月払いの場合は初回に3ヶ月分引落ということで、
契約期間の1・2・3ヶ月目の掛金を2ヶ月目の月末付近に引き落とされると。
実際には共済期間の前月の月中から共済の効力が生じているので、
申込日翌日から効力が開始して、そこから初回掛金の支払まで最大3ヶ月ぐらいかかることになる。
かなりの先送りですよね。何もなければ便利である。