手当のために1ヶ月に1日は

昨日は久々に在宅勤務をした。

通院のために中抜けするのに都合がいいという理由なのだが、

その通院というのは検診のための歯医者だったりする。

結局のところ、効果的な在宅勤務のために仕込んだネタだったと。


職場では半分以上在宅勤務という人も珍しくはないが、

僕はここのところはほぼすべて出勤しているところである。

去年4月中旬以降は特に在宅勤務の日数は少なくなっているが、

E-learningのために在宅勤務が必要だったのが何日かあったり、

昨年12月~1月は引越準備を効果的に出来るように在宅勤務が多かったり。

これらの期間を除けば在宅勤務は月1~2日程度となっている。


一方で月1日は在宅勤務をしようとも決めている。

これはある時期に導入された在宅勤務手当との兼ね合いがある。

この手当は1ヶ月何円という定額部と、1時間あたり何円という時間比例部分がある。

定額部はインターネット回線費用などを想定して決められ、

時間比例部分はPCや空調などの電気代を想定して決められていたはず。

定額の手当といっても在宅勤務を1時間以上した月のみ発生する。

常に在宅勤務できる環境を整えているのだから定額手当は受け取る権利があるはず。

月1日は在宅勤務をするというところにはこのような意味がある。


そしてだいたいは変則的な勤務をするところで在宅勤務をしている。

これは昔からそうだけど、通勤時間が消えるメリットが特に多いですから。

そういう用事を月1回ぐらいは発生させるようにしてるって感じですかね。

今月はそれが歯医者だったという話。


在宅勤務にさしたる制約がない中でほぼ出勤を選ぶ理由としては、

  • 必要な時に物を見て仕事をできること
  • 引越前後を通じて通勤にそこまで時間がかからないこと
  • 在宅勤務だと自宅の空調費がかかること
  • 弁当販売または食堂で昼食が確保できること

というところかなと。

仕事相手が出勤しているとも限らないので、そこは必ずしも期待していない。

もっとも空調費は夏・冬でも手当でほぼ埋め合わせ可能と見ているが。


一方、出勤すると時々困るのがテレビ会議の環境だったりする。

E-learningのために在宅勤務というのは、出勤のメリットがあまりないのにデメリットばかり積み重なるという一例である。

そういう仕事上の都合で在宅勤務を推奨されることもあるのだし、

在宅勤務をできる環境を整えていることへの手当は受け取るべきだよねと。

そのためには月1日は在宅勤務をしないといけないのだけど。


来月も何か考えないといかんなぁと。

半休との組み合わせかなぁとか考えますが。どうでしょうかね。