昨日~今日とPayPayフリマで複雑なことがあって、
まぁ前にメルカリで商品不備が相次いだ話のように面倒な話ではなかったのだが、
値下げ交渉について、まぁいろいろなやりとりがあったと。
とある商品について、PayPayフリマのシステムで価格交渉が入ったのがスタートである。
この商品、出品後からじわじわ価格を下げて、今週も50円の値下げをした。
そんな中で200円の値下げの要望が来たので、うーんと思ったが真面目に検討した。
メルカリの出品状況、あるいは中古市場を見ると、今の価格でも安いのだが、
過去に成立した取引を見ると、要望のあった価格より少し安い価格で成立したものもある。
出品してから1ヶ月ぐらいくすぶってきた商品で、200円値下げしても一定の取り分はあることから、これは受け入れて良いかなと思った。
しかし、1人の価格交渉だけを受け入れるのもどうかなと思う事情もあった。
それはこの商品には多くの「いいね」が付いていたからである。
その割にじわじわ値下げしても、週末にクーポンが配布されても、売れないんだが。
ともあれ、この商品を注目している人はけっこういるので、
まずは100円値下げして、概ね半日ぐらいは今の価格で行くと記載。
半日後に売れ残っていたら、価格交渉を承認するという2段階で行くことにした。
100円値下げで価格交渉を出した人が買うか、他の人が買うか、それとも200円値下げの価格交渉が成立するかという、ちょっとした心理戦である。
そんな中で他の人から「専用付けて頂けますか」という質問が飛んできた。
意味がわからなかったので聞き返したら「メルカリではできるんですけど、ここではできないんですね」という返答で、特に何も無く終わったのだが。
そこで単純に意味が知りたくて調べたところ、これは取り置きの依頼だったらしい。
メルカリではしばしば「○○様専用」という出品物がある。
実は僕もこういう形になった商品を購入したことがある。
「専用付け」というのは、この商品を自分専用に作り替えて欲しいということで、
それを一般的な日本語に直せば「取り置き」ということである。
一応、メルカリの規定では特定の人に取り置く行為自体は禁止はされていない。
ただし、システム上は他の人が購入することも出来るので実効性は疑問だが。
一方、ヤフオク・PayPayフリマではガイドライン細則で「購入者を特定の個人に限定した出品をすること」を明確に禁止している。
質問者が引き下がった背景もここにあるわけである。
どうしてメルカリが特定の人に取り置く行為を禁止していないのかというと、
価格交渉に応じて価格変更した商品を横取りする行為を嫌う人への配慮があるのではないかとのことである。
メルカリでは価格交渉というのは、公開のコメントでやりとりして商品の価格自体を変えることを指しますからね。
この仕組みだと価格変更後、コメントした人が買うまでの間を狙って横取りできてしまう。
システム上はそれでよいのだが、道義的にどうなのかと思う出品者もいると。
だから「○○様専用」とする行為自体は禁止していないわけである。
これに対してPayPayフリマでは「価格の相談」があったとき、
それに対して価格変更で応じることもできるが、
価格の相談に同意した場合はその人だけがその価格で購入できる。
この方法であれば値下げ後の価格で横取りされる心配は無い。
ただし、値下げ前の価格で先に購入された場合はその限りではない。
(確か、価格交渉中だとその旨が他の人にも表示されたはず)
結局はこの商品は取り置き依頼してきた人が購入した。
指定時刻になっても売れ残っていたので、価格の相談に同意したので、
その人が要望した価格で購入するのだろうと思っていたのだが、
すぐに売れず、3時間ぐらい経過して売れたと思ったら、
購入金額が承認した価格ではなく、半日前に値下げした価格なのでおかしいと思って名前を見ると、取り置き依頼をしてきた人だったわけである。
購入意思はあったが、何らかの理由で購入手続きを引き延ばしたかったのだろうか。
ともあれ、長らくくすぶってきた商品が売れたのはよかったと。
さっき、僕もメルカリで「○○様専用」となった商品を買ったことがあると書いたが、
これはまとめ買いを依頼したときに、それをこういう形にしてきたんですよね。
僕はPayPayフリマ・ラクマ・メルカリのいずれでも、出品者としてまとめ買いの要望を受けたことがあるのだが、
そのときは、依頼のあった商品を並べた写真を撮影して、「○○他3冊セット」とかいう商品名で、説明文に商品リストと発送方法を記載する対応をしている。
まとめて写真を撮影することで、お互いの認識を合わせる目的もある。
横取りを禁止する記述はしていないが、そんな特注セットを横取りする人は現実的にいないので問題はないということである。
PayPayフリマでは横取りを禁止する記述自体が違反であることはこれまで書いた通りである。
ただ、このタイプの出品はメルカリでもしばしば規定違反のものがみられる。
実はメルカリの禁止行為には「商品の状態がわかる画像を掲載しないこと」というのがある。
商品がわかる写真を掲載することはメルカリでは必須条件なんですね。
商品画像として「○○様専用」という文字だけ書いた商品をしばしばみるし、
僕も買ったことはあるけど、これはメルカリではやってはいけないことなのである。
一方のPayPayフリマでは「出品画面上で商品説明を十分にしないこと」は禁止行為(同様の規定はメルカリにもある)が、写真は必須ではない。
なので商品の内容が明確にわかるように説明文に記載すれば、一応はOKということになる。
ヤフオクでは画像なしでの出品ができるからか。(PayPayフリマは当初から画像必須)
ところでPayPayフリマのガイドライン細則にはちょっと変な規定がある。
- 同じような商品を1日に2商品ID以上で出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
- 1つの出品で複数の種類の商品を扱うこと
これはヤフオクのガイドラインを引用した内容なのだが、PayPayフリマには少し合わない規定になっている。
ヤフオクでは1つのオークションで2以上の数量を指定することが出来る。
「同じような商品を1日に2商品ID以上で出品すること」を禁止しているのは、それならば数量2以上にして1つのオークションにして欲しいということであり、
「1つの出品で複数の種類の商品を扱うこと」を禁止しているのは、全く同じでない商品を数量2以上で1つのオークションにして出品することはダメという意味である。
一見するとセット売りを禁止する規定に見えるが、そういう意味ではない。
PayPayフリマでは1商品IDで複数個の商品を扱えないため、
複数個セットで1商品として出品するか、1個ずつ出品するかということになる。
後者の場合、1日1個ずつしか出品できないというわけである。