この前、新幹線と選択乗車の話を書いた。
このとき、選択乗車の一覧を見ていたのだが、あれ? と思うことがあった。
なにが気になったのかというと、東西線関係のことがここにはないなと。
東西線というのは大阪のJR東西線のことだ。
京橋~尼崎のうち京橋~北新地は学研都市線の都心への延長として、京橋~大阪の環状線と補完的な関係にあり、
尼崎~北新地は宝塚線・神戸線から大阪方面へのバイパスとして働いている。
そんなこともあって、大阪までの乗車券で北新地で乗降できて、逆も同様だと聞いたことがあったような気がするのだが。
調べたところ、この特例は定期券・回数券についての特例だそうで、旅客営業取扱基準規程というところで定められているようだ。
尼崎~大阪を含む定期券・回数券では、尼崎~北新地を途中下車しない限りは利用でき、逆も同様。
京橋~大阪を含む定期券・回数券では、京橋~北新地を途中下車しない限りは利用でき、逆も同様と書かれている。
そうか普通乗車券では選択乗車は認められないのか。
ただ、普通乗車券では選択乗車は認められないものの、乗り越し精算というか乗車変更は認められる。
乗車変更は100km以内か近郊区間完結の乗車券は差額精算なので、
大阪駅までの乗車券で北新地まで行ったら、発駅から北新地までの運賃の差額を支払えば良い。
けど北新地駅絡みではこんな特例がある。
第89条
北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。(cf. 旅客営業規則/普通旅客運賃 )
尼崎方面からは大阪駅までの運賃と北新地駅までの運賃は一緒であると示されている。
逆は? こっちは場合によって異なるが、京橋~大阪より京橋~北新地の方が短いので、
大阪までの乗車券で北新地まで行った場合はおそらく差額は取られない。逆は必要なこともあるかも知れないが、わずかな差だからいらないことも多そうだ。
100kmを超える長距離の乗車券の場合はというと、これは乗った区間と乗らない区間の差額を徴収する。
尼崎方面から大阪駅までの乗車券を北新地までの乗車券に変更すると、170円-170円=0円、ということで追加運賃は不要で、逆も同様。
京橋方面から大阪駅までの乗車券を北新地までの乗車券に変更すると、160円-160円=0円、ということでこちらも同様に不要。
というわけで、精算機に突っ込めば、0円の精算券が出てきて通れそう。(実際そうかは知らないけど)
ところで北新地駅というと、よくわからない特例がある。
それが大阪市内発着の乗車券で大阪駅・北新地駅を相互に乗り換える場合は、一時出場できるというものだ。
大阪駅に到着した人が南森町に行くために、一時出場して北新地駅に向かって大阪天満宮駅まで向かうとか、考えられるのは考えられるが……
新幹線絡みの選択乗車の話で、新神戸駅での神戸市内までの乗車券での一時出場の話を書いたが、
これは選択乗車の制度では途中下車で新神戸駅と神戸駅を行き来できるのと対応が取れているわけだ。
ところが、北新地駅絡みでは選択乗車の特例がないのだから、大阪駅・北新地駅での一時出場はそういう制度とは無関係に定められたもののようだ。
てっきり、
尼崎以遠(立花または塚口方面)の各駅と、京橋以遠(鴫野または大阪城公園方面)の各駅との相互間 (尼崎・大阪間、尼崎・北新地間)(北新地・大阪間、北新地・京橋間)
とか、選択乗車の特例がつらつら並んでいるものだと思ってたんだが、そんなものはないようだ。
もしこういう特例があったのなら、大阪市内発着の乗車券での一時出場は選択乗車制度の補完であると理解できるんだが。
なんで北新地駅絡みの特例が定期券・回数券に限られてるのかという話だが、
京橋~大阪より京橋~北新地の方が短いがために、普通乗車券でも選択乗車を認めると、
大阪駅までの運賃が北新地までの運賃にひきずられてめんどくさくなるという考えがあったのかもしれない。
まぁ普通乗車券で封じたところで、そういう区間では金券屋が、北新地までの回数券を大阪まででも使えますとか言ってうまいこと売ってそうな気がするが。
定期券の人は途中下車出来なくなるというペナルティがあるわけだけど、正直、京橋~大阪で途中下車したい駅なんてなさそうだし、
むしろ南森町で途中下車出来る北新地までの定期券の方が便利そうな気がする。そんなこと考えてる人がいるかは知らないけど。