資金移動業者か信託銀行か

残業してデータの測定をしていたら、思いのほか苦戦した。

比較対象の数字と合わないので変だなと思ったら測定条件が間違えてたり、比較対象の数字も計算がおかしかったり……

最終的にはなんとか説明が付きそうな数字が出てきたのでよかったけど。


ステーブルコインというのがある。

暗号資産(仮想通貨)の一種で、法定通貨と等価に交換できるというものである。

ビットコインなどの暗号資産は送金中ですら大きく価値が変動することがあった。

これでは不便が多いということで考えられたのがステーブルコインで、

送金への活用や、他の暗号資産(NFTなど)との交換などに活用されている。


日本でも法整備が進められ、国内には2つのステーブルコインがある。

JPYC社の発行するJPYCと、SBI新生信託銀行が発行するJPYSCである。

もっとも、現在はJPYSCはブロックチェーンでの価値移転ができないため、実質JPYCの1つのみである。

この2つ、異なる法制度により発行されていて、それぞれ特有の制約がある。


そもそもステーブルコインについては、本来は銀行が行う為替業務にあたるとしている。

ゆうちょ銀行の為替とステーブルコインは現金の引換証という意味では似ている。

為替の場合は郵送で送金するが、ステーブルコインの場合はブロックチェーン上の記録で送金する。

このため、ブロックチェーンの発行は銀行または資金移動業者が行うということになっている。

実際には後で紹介するように信託会社も可能だが、資金移動業者と同様の規制を受ける。

そのことが資金決済法で規定されている。

この法律ではステーブルコインのことを電子決済手段と呼び、他の暗号資産とは区別している。


日本ではステーブルコインについて主に2つの類型を考えている。

1号電子決済手段と3号電子決済手段で、どちらも現金に引き換えできるという点では同じである。

ただ、3号電子決済手段は信託の仕組みを使うものを指している。

信託というのは財産を預ける委託者と、その利益を受ける受益者が別でもよい。

ステーブルコインの場合、委託者はステーブルコインの最初の持ち主だが、

受益者をブロックチェーンに記録された人とすることで、ブロックチェーン上で受益権を移転することができる。

このため信託銀行・信託会社は3号電子決済手段の発行をできる。

ただし、これは実態として為替業務なので、信託銀行はこの観点でも問題は無いが、

銀行ではない信託会社が行う場合は、資金移動業者と同様の規制を受けるというルールになっている。


1号電子決済手段なのだが、銀行か資金移動業者が発行できるとはなっているものの、

銀行が発行を行う場合の取扱は定まっていない部分があるよう。

というのも電子決済手段は預金ではないとも定義されているためである。

このため実質的には資金移動業者しか発行できない。

JPYC社はJPYCの発行を目的とした第二種資金移動業者である。

この資金移動業というのは第一種・第二種・第三種とある。

それぞれ送金額の制限なし、100万円以下、5万円以下となっている。

ただ、実は第一種と第二種については大は小を兼ねるとはならず、

なぜかというと第一種資金移動業は下記のことが禁止されているからである。

移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引

第一種資金移動業の枠組みではチャージ式の電子マネーは認められないということを意味している。


このためJPYCは100万円以下の送金にしか使えないのだが、

例えば、1件1万円の送金を1万人に行う場合は、1億円分のステーブルコインを発行する必要があるが、

これは果たして認められるのか? というところで見解が定まっていないようである。

ステーブルコインの「1件100万円」上限、JPYCが見直し要望。全銀協は緩和に慎重 (Yahoo!ニュース)

銀行協会としては合計として高額なら第二種資金移動業がやるのはふさわしくないだろうという主張のようである。

そういう高額の送金を安心してできるのは銀行(信託銀行を含む)だということなのだろう。

信託会社が発行する3号電子決済手段も100万円の制限がある。


ただ、信託銀行が発行する3号電子決済手段にも問題があるようである。

JPYSCの紹介にはこういう記載がある。

JPYSCについては、信託型ステーブルコインをパブリックチェーン上で流通させる関係法令・税務実務上の取扱いが整理され次第、監督当局の確認を前提としてできるだけ速やかに国内外においてパブリックチェーン上での流通を可能とする体制への移行を目指してまいります。

何なんだろう? と気になって調べると、信託の受益者が変わる場合、相続税法・所得税法上の届出が必要だそう。

これは信託の受益権移転が相続・贈与や給与などの所得と類似した役割を持つことがあるので、

それを把握する仕組みとして導入されているとみられる。

ということは現在は信託銀行が把握できる形でしか受益権移転ができず、

すなわちパブリックなブロックチェーンでの移転ができないのである。

これでは使い物にならないというので、金融庁も制度変更を要望しているよう。

こういう落とし穴があったんですね。


というわけで難しい問題ではある。

JPYSCは目論見通りに運用できるのかね。

現状はJPYCが先行している状況だが、こちらは明確な法令上の制約がある。

やり方によっては1件100万円は骨抜きになりかねないが、

それでよいとなれば実質意味を持たない制限になるのかもしれないけど。