政治家が使う公民館

もう選挙運動も終盤、選挙カーとは相変わらずしょっちゅうすれ違う。

時にその選挙カーは「本日夜*時から○○公民館で個人演説会」を行いますと言っている。

あれ?


公民館というのは教育施設ということもあり、いろいろ制約があるはず。

調べてたら社会教育法第23条にこういうことはやってはいけないとある。

  • もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
  • 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
  • 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。(市町村が設置する公民館に限る)

個人演説会の会場に公民館を使うことは果たして公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することにならないのか。

不思議なところだ。


結論から言えば公民館で選挙のために個人演説会を行うことは認められているようです。

公職選挙法第161条に

公職の候補者(略)は、次に掲げる施設(略)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。

  1. 学校及び公民館(略)
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 前2号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

こうなっている以上、公民館は個人演説会をすると申し出があれば、施設を貸す必要がある。

例えどんな候補者であっても貸す必要があるわけだ。


確かにこれで個人演説会については問題が解決したが、時々市議会議員が市政報告会などやっていると聞く。

果たしてそれはどうなのか。調べると出来る場合もあるらしい。

生涯学習・社会教育関係Q&A (静岡県)

ここのQ16.公民館で市政報告会を開催したいとの申し出がありましたが、差し支えありませんか? がそのものだろう。

特定の政治家をひいきにしたり、むげに扱ったりしなければ大丈夫でしょうということが書かれている。

意外とこのあたりゆるいですね。


当たり前にできるんじゃないのということに疑問を持ってみて調べてみるとこういう発見がある。

公民館をこういう目的で活用したいなら役に立ちそうですが、まぁあんまりなさそうですね。