すでに取締役ですから

4月から勤務先のいろいろな役職の人が変わる。

身近な課長・部長は代わらないのだが、それより上、センター長・本部長、そして社長が代わる。

本部長が代わるというのが一番インパクトとして大きい気がするな。


社長が代わるというのは対外的にもインパクトのある話である。

というのも、社長が唯一代表権を持つ取締役だからである。

社長が代表権を持っていることは必須ではないし、そういう会社も稀にあるが、基本的にはそういうことはしない。

というわけで、勤務先でも新社長は就任時点から代表取締役になる。

(一方で、社長交代時点では、現在の社長も社長ではないが代表取締役として、引き続き代表権を持つことになる)


一見インパクトが大きそうなのだが、実はこれ自体は株主総会の議決はいらない。

なぜならば、新しい社長はすでに取締役だから。

取締役の誰に代表権を持たせるかは取締役会で決められるようである。

会社法では取締役について次のように規定している。

第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

取締役は全員が代表権を持つのが原則だが、定款で代表取締役を定義することもできて、その決め方は取締役の互選か株主総会かどちらか定款で決める。

ということで勤務先の定款では取締役会で代表取締役を決められるようにしてあるわけである。

3月末の決算が出てから株主総会をやるので、株主総会の議決に基づいて人事を変えると7月ごろになるのだが、

すでに新社長は取締役なので、株主総会の時期とは無関係に社長に就任できるわけである。


本部長は取締役とそうではない人が混在しているから、取締役に就任するのが必須ではない。

このあたりは課長就任と管理職登用のタイミングが一致しないことが許されているのと似ている気がする。

なんで非管理職の課長がいるのか?

1つ考えられるのは、管理職になるための準備には時間がかかるから、

とりあえず非管理職のまま課長になっておいて、後に準備が整った時点で管理職にするという理由。

(管理職ではない)

管理職登用も人事制度の都合で年1回のタイミングに限られているのが実情ですからね。

株主総会を開かないと就任できない取締役と実は似ている。

管理職でなくても課長にはなれて、取締役でなくても本部長にはなれて、取締役ならばいつでも社長(代表取締役)になれる、

というのはいずれも段階的な対応という点では共通している。


新しい社長、新しい本部長はいずれも相応の実績を積んできた人に見える。

全社的にも入れ替わりが激しいようで、そんな中でも重要度が高いところには相応のリーダーをという考えもありそうだ。

新しいセンター長は今の職場に来たときに、部内の他の課の課長をやってたので、数年で出世したなぁという感想だが、

前後の遍歴を考えると、開発の最前線から一歩引いたセンターのリーダーというのはちょうどいい立ち位置なのかもしれない。

今のところの僕の感想はそんなところ。実務に関わるところではあまり変わらなさそうというのもあるが。