もう半年ほど前にさかのぼるんだけど、保有していた株式について公開買付の勧誘が届いた。
買付をするのは親会社、完全子会社にするために株式公開買付を行うということのようだ。
特に反対の意図もなかったが(買ったときよりそれなりに高い金額で買い取ってくれるし)、
公開買付に応募するには指定の証券会社に口座を開設する必要があるのでめんどくさい。
一方で、この買付がうまく行き90%以上の株式を取得できれば、手続きを経て、残る株主から株式を買い取ると言っている。
その金額は公開買付と同じ額ということで、そこまで待ってもよいかなということで放置していたのだ。
その後、この公開買付は順調に成立し、手続きを経て、
上場廃止と、上場廃止時点の株主に金銭を支払って、残る全ての株式を買い取ることが決まり。
といっても、特に株主には郵便などで連絡はないまま決まってたんだけどね。
そして上場廃止日を迎えたわけだが、証券会社から郵便が届いた。
非課税口座(NISA口座)から株式が払い出されたという通知だった。
NISA口座で保有できる株式は上場株式でなければならない。というわけで上場廃止になると払い出されてしまうと。
もっとも払い出された瞬間に、親会社に株式は買い取られたのだが。
というわけで保有証券一覧からその株式が消えたが、かといって代金が入金されるわけではない。
代金は配当金と同じ方法で払うと言っているが、いつ支払われるのかなどはWebサイトなど見ても特に情報はない。
ただ、他の会社の同様の例を調べてみると、時間がかかるようなので、気長に待とう。
そしたら、1ヶ月半ほど経ったおととい、ポストにその会社からの書留郵便の不在通知が入っていた。
これは、ということで昨日に郵便局にその郵便を取りに行った。
それで開けて見ると「交付金銭領収書」が入っていた。
「交付金銭領収書」というのはそれが配当金か買取代金かの差だけで 配当金領収書 と同じものだ。
交付金銭領収書を郵便局の貯金窓口に持って行って、受取印を押すと、お金が受け取れると。
ただ、株式の買取代金だから配当金にくらべるとはるかに大きな金額なんだよねぇ。
書留を使って送ってきたのも、その金額の大きさを考慮した結果だろう。
それにしてもなぜこの支払方法なのだろうか。
そもそも配当金の受け取り方法には株式数比例分配方式、口座振込、配当金領収書の3つがある。
株式数比例分配方式だと証券会社経由で受取ができて手間がかからないし、NISAの非課税対象にもなるということで、これを選んでいる。
ところが株式数比例分配方式には前提条件がある。それが上場株式であることだ。
この方式は保管振替機構(ほふり)を使えることが前提で、ほふり は上場株式を対象としているからだ。
そのため、株式数比例分配方式を選んでいた人は振込先の口座がわからない以上、配当金領収書を選んでいる人と同じように扱う。
その上で、配当金領収書を選んでいる人に対しては、交付金銭領収書 か 払出証書 で支払うと書かれている。
5万円以上で法人だと払出証書になると書いてあるが、その使い分けの理由はよくわからない。
いずれにしても ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で現金に引き換えられるとなっている。
交付金銭領収書は会社(実際には株主名簿管理人の信託銀行)が作成して送るが、
払出証書は会社からゆうちょ銀行へ依頼して、ゆうちょ銀行から送ってもらうという違いがある。
この使い分けの背景はよくわからないが、ゆうちょ銀行へ支払う手数料と印紙税法の都合なのかなと。
さて、というわけで郵便局の貯金窓口に行かないとならん。
過去の経験から、昼休みに会社近くの郵便局に行っても、食堂でご飯を食べる時間ぐらいはあることがわかっていたので、
昼休みに行くと言うことで、交付金銭領収書・印鑑とゆうちょ銀行の通帳を持って会社に出かけた。
なぜ通帳を持って行くのかというと、受け取ったそばから貯金に入金しようと思ったからだ。
なにしろ株式の買取代金だから、かなりの金額だ。というわけで現金で受け取っても物騒だ。
あとこの方法のメリットとして、本人確認が省略される可能性が高いということもある。
法律の規定により、10万円超の振込、小切手などの換金には本人確認と取引目的の確認が必要となっている。
今回の交付金銭領収書は10万円超ですから、現金で受け取るならば本人確認は必須だ。
一方で、本人確認が済んでいる人に対しては改めて本人確認を行う必要が無い。
僕はゆうちょ銀行で貯金口座を持っていて、すでに本人確認と取引目的の確認は済んでいる。(「取引時確認」のマークが付いている)
なので、貯金口座と紐付けて交付金銭領収書の換金をするならば本人確認は省略しても良い。
といっても、法令上、本人確認が不要であることと本人確認をしないことは違う。
高額の貯金払戻では本人確認をすると言っているし、定額貯金の払い戻しは金額によらず本人確認された覚えがある。
でも、交付金銭領収書に記載されている住所・氏名と貯金口座に登録の住所・氏名が完全一致していて、
受け取ったら即入金って言うんだから、こんなの本人確認する意味はほぼないよね。
こうして無事に売却代金が受け取れたわけだが、おそらく税金の申告をすることになる。
必須かというと微妙なところがあるんだけど、おそらく今年分の所得税も還付申告をするだろうから、そこに記載しないわけにはいかないのよね。
株式の譲渡所得は所得税15.315%、住民税5%の分離課税となっている。合計で20.315%ですね。
ただ、取得価格というのはNISA口座から払い出されたタイミングで、それは上場廃止時の時価なんだよね。
その上場廃止時の時価は買取額よりも数百円安いだけで、売却益はわずかに数百円なんだよね。
税額の100円未満の端数は切り捨てだから、実質的に譲渡所得に対する税額は0円になりそう。
とりあえず今回送られてきた交付金銭計算書と、証券会社から送られてきた払出通知書を申告に向けて確保しておこう。
これがあれば申告書に記載する事項はすべてあるので。