今月の給料日になっても源泉徴収票が来ないから、いつ送ってくるんだ? と思った。
けど、おととし分は12月の給料日にもらったのに、なんで去年分は1ヶ月経っても届かないんだって。
このままじゃ還付申告できんぞ。
そこで源泉徴収票の配布予定について、年末調整についての通達を見返してみた。
そしたら源泉徴収票は12月給与支給日から電子データで提供しているので、必要な数だけ印刷して使えと書いてあった。
えっ、そうだったの。
というわけで職場のプリンタで印刷して家に持ち帰ってきた。
昨年度分から源泉徴収票の形式が変わった。
これまでA6サイズだったのが、A5サイズと倍になった。
理由はマイナンバー対応のためで、本人・扶養親族のマイナンバー、給与支払者の法人番号またはマイナンバーを書く欄ができたから。
ただし、従業員に配布される源泉徴収票にはマイナンバー・法人番号は書かれていない。
あれ? と思ったんだけど、給与支払者→従業員というマイナンバー提供は本来の用途ではないのでNGなんだと。(cf. 法定調書に関するFAQ (国税庁))
従来、圧着ハガキで従業員に配布していたのだが、形式変更に対応せずに電子化するという対策を取ったそうで。
源泉徴収票は給与支払者が税務署と本人に提出するものだが、税務署への提出は電子的に行っているだろう。
あと、源泉徴収票とほぼ同じ形をした給与支払報告書を従業員の住所地の市町村に提出する必要があるが、
こちらも一定以上の規模の事業所では電子的に提出することになっている。
小規模な事業所だと複写式用紙で源泉徴収票と給与支払報告書を一気に作るようなこともするらしいけど。
実は給与支払報告書の方が会社にとっては圧倒的に重要な書類である。
なぜかというと源泉徴収票は税務署に提出する必要がある人は限られる。(支払総額500万円超など)
しかし、給与支払報告書は全従業員分を提出しなければならない。
いずれにせよ、従業員に渡すのはこれらの書類の写しに相当するもので、もはや紙ではないのだから、電子的に表示するのは妥当である。
このことに気づいてない人はきっと多いんだろうなぁ。
電子化したことで、昨年分以降は過去にさかのぼって表示できるというメリットはあるのだが、
今まで社内便で勝手に送ってきてくれてたことを思うとめんどくさいという話はある。
ただ、源泉徴収票って必ずしも必要なものではないので、いらないなら何もしないというのは合理的なんだけどね。
僕は還付申告するからどうしても欲しかったけど、そうじゃなければ参考資料にしかならないものだし。一応は取っておくけど。
早速、これを使って還付申告用の書類を作ってたが、それはまた改めて。
しかし、1年積み重なると意外と大きな金額になるものだな。
こりゃ5月からの住民税特別徴収はかなり重そうだ。
所得税は月給でも賞与でもそれぞれ源泉徴収するけど、住民税は去年1年分の所得一切合切に対する税金を月給だけから引くからね。
賞与相当の住民税も月給から引かれるとちょっと重すぎるかも。年間を通じてみれば帳尻は合うのだけどさ。