JR西日本の株主優待券で旅行をしようと考えている人がTwitterでつぶやいていたのだが、
博多~新下関~山陰本線方面というのは株主優待券で1枚で買える片道旅行には当たらないようだ。
JR西日本の株主優待券は片道の乗車券・特急券が全て5割引となる。
特急券というのは片道乗車券に付随するものならば何枚でも対象になる。
ただし、JR西日本の株主優待なので、JR他社にまたがる利用はできない。
博多~新大阪のきっぷを買うと、通常は乗車券は福岡市内~大阪市内となるが、
福岡市内に該当する駅はJR西日本には山陽新幹線の博多駅以外に存在しない。
このため博多→大阪市内というような表記になる。
また、新大阪~米原は東海道新幹線はJR東海のため利用できない。
京都~福井の乗車券を買うと、サンダーバード も 新幹線+しらさぎ(米原経由) も適切な特急券を購入すれば利用できる。
しかし、JR西日本に限定されると新幹線は利用できないわけである。
その上で下関付近の路線図に注目して見る。
在来線で九州から来る場合、小倉・門司・下関・幡生・新下関……と並んでいる。
門司駅が九州最後の駅で、門司港方面の線路から分岐する。
下関が本州最初の駅でここまでJR九州の管轄である。ここからはJR西日本である。
幡生から山陰本線が分岐し、幡生・綾羅木……と並んでいる。
なお、山陰本線の列車は全て下関発着である。
新幹線は博多~小倉~新下関~広島方面とあり、全てがJR西日本の管轄である。
さて、冒頭に書いた博多~新下関~山陰本線というのは片道乗車券の要件を満たさない。
なぜかというと、新幹線と在来線が完全に平行する区間はどちらかしか乗車できないためである。
新幹線独自の途中駅がある場合は別路線とみなされる場合もあり、
品川~小田原は新幹線に新横浜駅があるため、新横浜~(新幹線)~品川~大井町 みたいな片道きっぷは買える。小田原~(新幹線)~品川~大井町でもOKなはず。
しかし、博多~新下関は新幹線に乗ることにしても、……小倉・門司・下関・幡生と在来線を通ってきたのと同じ扱いになるのである。
もっとも博多~新下関はJR西日本とJR九州で運賃が異なる都合、新幹線と在来線のどちらに乗車するかきっぷ購入時に必ず決めるルールになっている。
運賃が同じ場合は、さっきの京都~福井みたいに購入後に自由に選べるのですが。
だから、博多~新下関の新幹線経由のきっぷを買った時点で、在来線の途中駅で降りることはできない。
それでも在来線の途中駅はすでに踏んできたという扱いになる。
とはいえ、新幹線ですでに踏んだ駅に引き返すことが認められないとも限らない。
- 分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例 (例: 倉敷~岡山)
- 特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例 (例: 日暮里~上野)
- 特定都区市内駅を発着する場合の特例
分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例は、指定された分岐駅を通過する列車に乗る場合は、指定された駅で引き返してもよいというルール。
例示した倉敷~岡山の場合は広島方面~岡山の新幹線が通過するので、
広島~倉敷~米子 のきっぷで 広島~岡山~米子 と乗車してもよいということである。
特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例も意図としては似ているが、必ずしも分岐駅を通過する場合でなくてもよい。
最後に書いたのは乗車券の発着駅が「北九州市内」のようになっている場合は、当該市内の中では折り返し乗車が許されるということ。
例えば、北九州市内→岡山のきっぷで 門司港~小倉~岡山(門司~小倉が複乗でこの区間は他の特例はない)と乗車しても良い。
新下関~幡生がいずれかの特例にあたればよいのだが、記載が無いのである。
そもそも分岐駅通過の特例は分岐駅を通過して拠点駅に列車が集まる場合を想定しているが、
下関~幡生~山陰本線方面 と 博多~(新幹線)~新下関 は特に重なる駅はない。
なのでこういう特例でケアするところにあたらないというのが通常の考えである。
新下関~幡生~山陰本線方面という列車が設定されていればあったかもしれないが、そういうものは存在しないわけですから。
もっともこのようなケースであれば、通常は小倉~下関を在来線で利用すればよい。
こうすれば幡生駅を通り過ぎることなく乗車できるわけである。
でも、そうすると小倉~下関ってのはJR九州であることが問題になる。
そう、JR西日本の株主優待券ではJR九州には乗れませんから。
というわけで博多から幡生経由で山陰本線に入るというルートは、JR西日本の株主優待券1枚で購入することがどうしてもできないという結論になる。
なお、株主優待券でJR他社を通過するきっぷは許容されないものの、
智頭急行のように直通の特急列車がある場合は、他社分は無割引で前後を通算して割引対象にすることはできるらしい。
博多~(新幹線)~小倉~下関~山陰本線方面 も JR西日本~JR九州~JR西日本ではあるけど、
あまり常識的な使い方ではないし、そこを救済する必要はないというのはもっとも。
株主優待券を使った旅行でもう1つ注意が必要なのが購入できる窓口のこと。
JR西日本の株主優待券はJR西日本の駅でしか使えない。
これがどういうことかというと、上越妙高駅ではJR西日本の株主優待券は使えないということである。
この駅から富山方面がJR西日本の管轄だが、駅自体はJR東日本の管理なので、西日本のみどりの窓口はないのである。
新潟県内でJR西日本の窓口(というか、みどりの券売機プラス)は糸魚川駅にしかない。
なので新潟県内からJR西日本株主優待券で旅行をスタートする場合は、
県内であれば糸魚川駅であらかじめ購入するとかしないといけないが、
準備のためだけに糸魚川駅に行くのは大変なので、そこまで えちごトキめき鉄道 で行って旅行をスタートするのか。
問題なのは上越妙高駅ぐらいですがね。
窓口のない境界駅~窓口のある駅の特急乗車区間が長くなりそうなのはここだけかと。