昨日、第三種電気主任技術者試験の受験票が届いた。
受験場所は予想通りの場所だった。
というわけで受験票に貼る写真を箱に撮りに行った。
サイズはパスポート用だということで撮影してきて切って貼って完成。
これで安心ですね。
ちょっと気になって不在者投票制度を調べていた。
不在者投票制度は当日の投票所以外の場所で投票できる制度。
期日前投票制度が始まったのでそんなに話題に上がることはなくなったかなとは思うけど。
現在この制度を使うメインは選挙人名簿に登録されている市町村以外にいる人だと思います。
どういうことかというと、たとえば6月まで奈良市に住んでいたが、大津市に転居した。
この場合大津市の選挙人名簿に載るのは転居してから3ヶ月後になってしまう。
なぜならば引き続き3ヶ月以上住所を置いて初めて選挙人名簿に載るから。
ただしこの場合も転居から4ヶ月間は奈良市の選挙人名簿に載っているので問題ではない。
この場合、やり方はいくつか考えられます。
もっとも単純なのは投票所入場券を持って所定の投票所に行く方法。
転送届を出しておけば多分入場券は新しい住所に届くのでこれを受け取って持って行くと。
ただしこの場合転居前の住所の近くの投票所なので行くのがめんどくさいだろう。
そこで不在者投票制度。
その手順はこうである。
不在者投票宣誓書兼請求書を選挙人名簿のある奈良市選挙委員会に出す。
これは郵便で送ればいいでしょう。多分公示前から送って大丈夫なはず。
そしたら指定した場所に速達・書留で不在者投票セットが送られてくる。
これを申告した選挙管理委員会に持って行って投票する。
多分この場合なら大津市選挙管理委員会でしょう。
ポイントは早め早めにやること。じゃないと間に合わないということになる。
投票日に投票用紙が着かないといけないのでね。
ただし最高裁判所裁判官国民審査は最後の一週間にしか投票できないので注意。
到着したら当日に選挙権があることをチェックして投票箱に投げ込まれて終わり。
なんでこんな話題をしたのかというとちょっとニュース見てたんだが、
首相が不在者投票、厳しい表情で「麻生太郎」 (YOMIURI ONLINE)
驚いた。てっきり住所は総理大臣公邸だと思ってたから。
多分自分の選挙区の区域に住所があるんでしょう。別に立候補だけならその必要は無いんですけどね。
そしたら小選挙区で自分の名前書けるじゃない。
まぁそういうことだと思いますよ。
手間がかかるのでありがたい制度とは言えませんが、
現実にこの制度を使わないと投票できない人はいるでしょうから便利に使って下さい。
そうそう、国政選挙以外でもこの制度は使えます。
出張とかでちょうどその期間いない人は、事前に選挙管理委員会に宣誓書を出しておけばいいはず。
そしたら指定した場所に送ってくれる。そして選挙管理委員会に行けばいい。
ただしだ、選挙期間以外は選挙管理委員会は開いてる時間が短い。
なので注意しないとね。地方選挙でも頼るのはいるところの選挙管理委員会なんです。