最近広告がうっとうしいのだけど、ディスカバリーネットというSOHO業務委託システムがあるらしい。
まぁ法に触れることはないという。
何だというのだけ知りたくていろいろ調査。
で、結論はディスカバリーネットの宣伝…なんじゃそりゃ。
となりますよね。1件3200円入るそうです。紹介者コードを入れたらその人に対してな。
で、一応その2900円には情報集というのがおまけであるそうです。まぁおまけかはともかく。
まず2900円がそれの対価かどうかというのが焦点です。
仮にこれの対価ならば法律で条件つきで認められている連鎖販売取引になります。
で、もし対価がなければ、早く言えばねずみ講、詳しく言えば無限連鎖講になります。
これは無条件で犯罪です。勧誘した人全員罰金です。さらに業としてすればさらに刑が重い。
これがさっきの条件を満たすとしても破綻しないという人がいるとすればそれはたぶん間違え。
2900円の元を取るためには2人は勧誘しないといけない。
2のべき乗で増えていって世界人口の63.9億ほどを埋めるのには32代続けばOKです。
ディスカバリーネットの話が本当ならば1日あれば2人は勧誘できるはずなので、1ヶ月で崩壊します。
ん…まぁ、失敗する人もいるだろうしね。大体世界人口を考えたのが間違えか…
で、まぁ仮に対価があれば、まぁ条件付で許されるけど、できてないはず。
1.契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
2ch情報によると書面を契約のときにリンクが張ってないらしい、それと交付って見れるだけでいいのかというので論議中
2.広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
僕が業務内容をわからなかったことからも現状では違反、誇大広告かは問わない(広告どおりのことも確かに出来るらしい)
3.不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
勧誘する人が不適切かはこの際無視
4.クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)
クーリングオフの例外とかルールとかがクーリングオフの原則に違反しているらしい。
5.中途解約権の付与
おそらくこれは大丈夫。
と…いろいろ…で、まぁ警察としては即逮捕と行くかは、おそらくありえないだろうと。
まぁ不備が多いわけでこれを直せば確かに問題ない気もするわけで。
まぁ2900円で買ったもののキャッシュバックが2300円とはね…
約80%がキャッシュバックです。
まぁこれを宣伝代とするならばわけのわからないほどの値段だね。
書籍はたった20%しか本屋に渡らないわけでね。
宣伝もそこからするわけですよ。うーん、対照的な話だ。
同様の会社も多いらしく注意してくださいね。
まぁ自分で判断しろとそういうことです。合法な連鎖販売取引もありますしね。
宣伝とかをユーザーに任せるというやりかたですね。
まぁ大概そういうところは連鎖販売取引といってますしね。
それに似ているといえば似ているのですが…これは疑問です。