自転車は通行可を使うように

先日、東京に行ったとき、上野→秋葉原と歩いていたとき、

上野二丁目の商店街の入口に 歩行者専用+「自転車は通行可/17-6」とあった。

以前なら「自転車を除く」だったが「自転車は通行可」に順次変更されているよう。


そもそも 歩行者専用+「自転車を除く」ってなんだよという話ですが。

歩行者専用+自転車を除くの意味

歩行者専用の標識は通行止め標識の一種と規定されている。

実は赤丸に斜線の「車両通行止め」と通行止めの効果自体は同じである。

ただ、「歩行者専用」の標識がある場合、「歩行者の通行の安全と円滑を図る」となり、歩行者は端によって歩く義務がなくなる。

東京都では歩行者専用+「自転車を除く」の組み合わせを多用しているが、

これは普通自転車以外の自転車が通行できないことを明示することと、

歩行者最優先であることを示すことを目的としているそうである。

他府県だと 自転車・歩行者専用の標識を使ったり、

歩行者専用や自転車・歩行者専用に「軽車両を除く」を付けたり……


でも、歩行者専用に「自転車を除く」って直感的ではないよねと。

こういう疑問は今に始まったことではないと思うのだが……

この状況が変わるきっかけとなったのが特定小型原動機付自転車(特定原付)の制度だった。

標識令では特定原付について、「車両の種類」標識では普通自転車と同様に扱う、

ただし特定原付について別に示している場合はその限りではないとなっている。

このルールにより標識を書き換えなくても、車道上では特定原付は自転車と同じ走り方になるわけですね。


ただ、ここで特定原付について別に示す方法ってどうするんだろう? と気になるわけですよね。

普通自転車は規制対象だけど、特定原付は規制対象外というならば、

「自転車」「特定原付を除く」を区分線を引いて並べればよさそうだが、

そもそも「自転車」なんて補助標識はそうそう見ない。

(京都で歩道上の駐輪場に駐車可+「自転車」というのは見たことがあるが)

やはり圧倒的に「自転車を除く」なんですよね。

普通自転車は除くが、特定原付は規制対象ってどう書けばいいんだ?


この疑問に対する答えは「特定原付は通行不可」と併記することだった。

パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 資料(pdf) (警察庁)

ここでは「自転車を除く」に「特定原付は通行不可」を併記しているが、

「自転車は通行可」「特定原付は通行不可」のセットの方がわかりやすい。

という流れのような気もするんだけど、どうなんでしょうね。

もっとも今のところ「特定原付は通行不可」のように特定原付に別の規制をする標識はないと思うが。


この「○○は通行可」「○○は通行不可」という表記、他にも拡大するんだろうか?

歩行者専用、自転車・歩行者専用の標識では広く活用できそうだけど。

「軽車両は通行可」「自転車・居住者用車両は通行可」とか。

それ以外の規制に対して「○○は通行可」「○○は通行不可」を使えるのかは定かではない。

一方通行とかは従来通りの「○○を除く」でいいんだろうけど、

一方通行出口の進入禁止は「○○は通行可」の方がわかりやすい気がする。


標識というのも少しずつアップデートされていて、

外国から来た人が理解しやすくなるように一時停止標識に「STOP」と書かれたり、

歩行者対象の標識ということで小学生以下でもわかりやすいよう、

歩行者横断禁止の「横断禁止」が「わたるな」になったり……

この「自転車は通行可」も同じような話ではあるのだけど、

問題は古い標識の取り替えペースは地域差がかなりあること。

東京都はかなり取り替えペースが早いのだが、これは珍しくて、

錆びた標識、色褪せた標識が残っているところは多いですよね。

なので、このあたりのアップデートを実感出来ない人が全国的には多いんじゃないかと。