そろそろ月末なもので、勤怠を確定させないといけないのだが、
出張中の勤怠の付け方が国内出張と海外出張で違うのよね。
会社にもよって違うだろうけど、おそらく多くの方にとって、なるほどと思える部分が多そうなので、
少し書いてみようと思う。
一般論として、労働基準法では出張中の労働時間について、こういう規定がある。
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
出張中の労働時間は所定労働時間とみなすということが原則だが、それを超過する時間が必要となる場合は残業扱いになるということだ。
これをうちの職場の規定では、出張中の労働時間が所定労働時間より短くても所定労働時間働いたことにするという形で取り入れている。
逆に所定労働時間に収まらないときには、残業扱いになる。
この原則は出張先がどこでも変わらない。ただし、細かい実装は出張先によって違う。
一番、シンプルなのが、国内出張のうちグループ内の他事業所が目的地になる場合。
これは、出張先事業所の所定労働時間に従って働くというだけのことである。
国内の他事業所でも所定労働時間は統一されている。ただし、始業・終業・休憩は多少違う。
なので、出張先の事業所の始業・終業・休憩に従って働き、ここからはみ出た時間を時間外労働として報告すればいい。
その他の国内出張では、勤務地の事業所の始業時間から終業時間まで所定労働時間働いたとみなすことになっている。
始業より前、終業より後に働けば時間外労働、逆に始業より後、終業より前に仕事を終えても始業・終業まで働いたことにする。
なお、移動時間は本質的には労働時間ではないので、始業より前・終業より後に移動時間があっても時間外労働にはならない。
ただし、移動時間には別の手当があるので、割増賃金ほどではないが手当が支払われる。(移動時間は労働時間ではないが)
ここでいくつかの例題を考えてみる。
始業が9時、終業が17時半、所定労働時間が7時間45分(休憩45分)、これに加え残業前に15分の休憩を与える事業所に勤務する人を考える。
ここで、朝8時に家を出て、訪問先で11時~19時にわたり労働をして、その後、22時に帰宅した場合、
労働時間は移動中の9時からスタートし、訪問先での労働が終わった19時に終了する。
ここで時間外労働は終業後の休憩の終わった17時45分から19時までだから、1時間15分となる。
移動時間は朝8時~9時と夜19時~22時の計4時間である。これは労働時間ではないが、条件により手当が支給される。
実際の訪問先での労働は訪問先で1時間の休憩を取っていたとすれば、7時間なので、所定労働時間より短いが、時間外労働が付く。
もっとも、移動時間も朝9時の始業時間以降は本質的に労働時間なので、移動中に労働をさせられても文句は言えないが。
もう1つの例として、訪問先近くで宿泊していて、移動のないある1日を取り出して考えてみる。
この日の訪問先での労働時間は、先方の都合で8時~16時で、途中、休憩1時間、計7時間労働だったとする。
この場合、原則によれば始業は朝8時、終業は所定の終業時間より前に労働を終えてるから、所定の17時半となる。
となると、朝8時~9時が時間外になる計算なのだが……ん? 所定労働時間より短いのに、時間外が付くの?
実際、こういう場合ってどうなるんでしょうね?
一般論として使用者の都合で始業・終業時刻を変更することはできるので、この出張中は始業・終業を1時間早めるという指示があれば時間外にはならないが。
この程度ならともかく、出張中だけ夜勤とか、そういう場合は始業・終業を変更しないとやってられないよね。もちろん深夜割増はどちらにしても必要だが。
海外出張の場合は、出張先の労働時間がいろいろであることや時差があることを考慮してか、国内出張とは異なる規定がある。
まず、移動中の労働時間の開始・終了は日本の事業所の始業・終業時間を基準とする。
その上で、出張先での労働時間は実際の労働時間を記録する。
そして、出張期間中の日本のカレンダーでの労働日数×所定労働時間と、出張期間中の総労働時間の差を月単位で計算し、
出張期間中の労働時間が上回った分を時間外労働として、下回ったら当該期間は毎日、所定労働時間働いたとみなすことになっている。
マイナスになっても給与が引かれることはない。そこは国内出張と一緒だ。
ここで、2泊3日で中国(時差-1時間)に出張することを考える。
1日目は朝8時に出発、訪問先に現地時間の13時に到着し17時まで労働、2日目は訪問先で休憩1時間を挟んで8時半~17時に労働、3日目は訪問先で8時半から12時まで労働、17時に日本に帰着したとする。
1日目は始業は移動中の9時、日本時間で18時まで労働したことになる。休憩を1時間とすると、実働時間は8時間となる。
2日目は8時半~17時で休憩の1時間を差し引くと、実働時間は7時間30分となる。
3日目は始業は8時半、日本の終業時刻時点ではもうすでに帰着しているが終業時間まで働いたとみなし、終業は日本時間で17時半、中国時間で16時半、休憩を45分とすると、実働時間は7時間15分となる。
この3日間の実働時間を合計すると22時間45分、3日とも日本では稼働日だとすると、期間中の所定労働時間は7時間45分×3=23時間15分、
実働時間-所定労働時間はマイナスになるから、この場合は期間中通じて、時間外労働なしで所定労働時間働いたとみなされる。
ただし、1日目と2日目の間で月が変わっていたとすると、1日目を含む月は8時間-7時間45分で15分の時間外労働、
2・3日目を含む月は14時間45分-15時間30分でマイナスとなり両日とも所定労働時間働いた扱いになる。
これが基本原理だが、日本の休日に出勤したり、日本では稼働日でも現地では休日だから休むとか、そういうことも想定される。
なので、そこに対応する規定もあるのだが、ここでは省略する。
これまで国内の出張はいろいろあって、いろいろ出張を経験する中で、ルールはだいたい覚えた。
もちろん原則は最初に教えてもらったんだけど、実践してわかることというのもあったことは確かだ。
全ルールとも実践したことがあるわけではないんだけどさ。
ただ、海外出張は今回が初めてだからね。
今月末の手続きのためにいろいろ確認してやってみたんだけど、国内出張と同じところもあれば、独特なルールもあって、
よく資料を読まないとわからないところもしばしば。もちろん人事からある程度は教えてもらってたんだけど。
まぁシステムに打ち込めば自動計算してくれるところもあるから、必ずしも熟知してなくてもいいところもあるんだけどさ。