今朝、5時ぐらいに目が覚めて、太陽がさんさんと差し込むのを見て、
そういえばそろそろ冬の布団洗わないとなと思った。
なぜ太陽を見て思いだしたというと、布団を洗って干すなら天気のいい日じゃないと困るから。
で、布団は家で洗うのは厳しいので、コインランドリーの出番となる。
コインランドリーはそんなに遠くはないが、短時間に2往復するのを考えると電動バイクがよい。
後ろの荷台に布団をくくりつけて走って洗濯機にぶち込む。
ここでふと思ったのだけど、このとき荷物の幅が特定原付の要件の60cmを超えてもよいのだろうか?
もし、それで特定原付ではないということになると大変である。
コインランドリーとの往復では「自転車を除く」一方通行の道路を逆走するし、
ヘルメットはしてるけど自転車用のヘルメットで一般原付に乗るのはあり得ないし。
そもそも自動車・原付の荷物積載方法は道路交通法施行令で定められている。
道路交通法上の原付(特定原付を含む)は積載装置に30kgまでの積載物を乗せられる。
積載装置というのは強固に固定されていれば後付けでもよいので、
リアキャリアに金網を強固に固定したものも積載装置と考えてよいだろう。
なお、積載装置のない車は積載物を乗せることが認められていないので、
荷台のないキックボードは全く荷物を積載できないことになる。
その積載物の幅は積載装置の幅+30cm、左右15cmまでのはみ出しを許容している。
また、長さ方向では積載装置の長さ+30cmで、前後に最大30cmまでのはみ出しを許容している。
軽車両の積載制限は都道府県の交通規則で規定されているが、
東京都を含むほとんどの都道府県で自転車と原付は同じルールである。
ここで気になったのだが、積載装置の幅+30cmだと、
特定原付の条件である幅60cmを超えるケースもありうるのでは? と。
実際には僕がバイクに付けている金網は30cmなので、+30cmとなっても60cmには収まるのだけど。
これだが、おそらく積載装置の幅が規定内ならOKのはず。
実際にはそんなに広い積載装置を備えている車がほとんどないが、
理屈の上では最大90cm幅で突っ込んでくることはありうると。
自転車・原付に荷物を積載するルールとしては基本的にそれでよいが、
実は他にも積載方法があって、それがリヤカーの牽引ですね。
そう、自転車・原付それ自体が軽車両であるリヤカーを牽引できるんですね。
原付では最大120kgまで牽引できるルールである。
自転車での牽引は都道府県により異なるが概ね原付と同じと見てよいだろう。
あと、道路交通法上は自動二輪車に含まれる原付二種も同様のルールでリヤカーを牽引できる。
それ以上の車が牽引するトレーラーは道路運送車両法上の自動車のためナンバープレートが必要になる。
リヤカーをつけた自転車は普通自転車や自転車道を通行できる自転車には含まれない。
このため歩道走行、「自転車を除く」規制からの除外、自転車道・自転車(歩行者)専用道路の通行、歩道の押し歩きは認められない。
標識における「自転車」は普通自転車+特定原付を指すためである。
「軽車両を除く」なら大丈夫ですよ。普通自転車でなくても自転車には違いないので。
特定原付で牽引というのはなかなか想像できない話だが、
特例特定原付の要件には「他の車両を牽引していないもの」という条件がある。
だから正しい牽引装置があれば電動キックボードでリヤカーを引くのも不可能ではないんだろうな。
特例特定原付の要件は、リヤカーを牽引していると歩道モードでの歩道通行が認められないことを指している。
自転車道を通行できる車両も「他の車両を牽引しているものを除く」とあるので、
これもリヤカーを牽引している特定原付は対象外。
ゆえに自転車(歩行者)専用道路も通行不可になる。
歩道の押し歩きも「側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く」なので、
リヤカー付きの特定原付・二輪の一般原付・自動二輪(原付二種)の歩道押し歩きは認められない。
一方で標識の「自転車」は基本的には特定原付を全て含むそうなので、
リヤカーを引いている特定原付は「自転車を除く」規制から除外される。
それはいいのか? おおよそ考えられないシチュエーションだが。
普段は積載装置の幅を超えて荷物を載せると言えば、長ネギだな。
そう、買い物するとシートバッグからはみ出てしまうのである。
でも積載装置からはみ出るのはせいぜい5cmそこらじゃないかね。
こういうのは全く問題ないってことですね。