住民票を失った人がすること

刑務所に収容された人は住民票が抹消されてしまうことがあるらしい。

「受刑者に便宜を図る必要はない」政府の通知が阻む社会復帰 マイナンバーカード、出所後もすぐ取得できない仕組み (47NEWS)

1人暮らしで刑務所に収容されると居住実績がないと判断され住民票が職権消除されることがあると。

(刑務所への転居手続きをしておけば問題ないが、やってないケースが多い)

マイナンバーカードは住民票を基礎に発行されるので、住民票がないと取得できない。


さて、こうして住民票が抹消された人が出すべき届出は何なのか。

答えは「転入届」である。

一般的に転出届と転入届は対になるものと理解されているがそうとは限らない。

転入届の本質は住民票を作ることにある。

わかりやすいのは外国との転居時で、国内で提出するのは転出届・転入届のいずれか一方のみである。

これは刑務所を出所した人にもあてはまることで、住民票が抹消されても、

出所後に住むところが決まれば転入届を出して住民票を復活できる。


ただ、転入届だけ提出する場合は書類の準備が面倒である。

転出届を出すと転出証明書が発行される。

そして、転出証明書と転入届を提出すれば転入手続きは完了する。

マイナンバーカードを持っている場合は転出証明書は発行されないが相当するデータが送信されている。

もしも転出証明書が提出できない場合は戸籍全部事項証明書と戸籍の附票が必要になる。

また、転入日の根拠となる書類が求められることもある。

外国からの転入時はパスポートなど入国日がわかる書類が必要だし、

刑務所からの出所の場合は、出所したことがわかる書類などか。


本籍地からの取り寄せに手間がかかるのはあると思う。

戸籍証明書の取り寄せには本人確認書類が必要である。

外国からの転入時はパスポートがあるからいいけど、

刑務所からの出所だとまともな証明書がなくて困るかもしれない。

実は今年3月から戸籍証明書が本籍地以外の市町村でも取得できるようになり、

すなわちは他市町村でも戸籍情報の確認が出来るので、戸籍証明書の提出が省略できる。

これは戸籍情報が電子化され、法務局で持っている副本のデータが一元管理された結果である。

これが実現すると本籍さえ書ければ、いきなり転入届を出せるのかな?


それで住民票が作成されてからマイナンバーカードの申請が出来ると。

ここに時間がかかるのは出生時・外国からの転入時に共通する課題である。

リードタイムの短縮が検討されているが、しばらくは手元の書類でやり過ごすしかない。


普通に生活していればそうそう遭遇することはない話だが、実はそういうケースがあるという話だった。

国内でも刑務所からの出所時に発生しうるというのは知らなかったが、

考え方は外国からの転入時と同じである。