告示外の特定活動で救われるかも

先日、日本国籍を失った日本人の子のワークアラウンドの話を書いたが。

親の意向で日本国籍を失った子の話

このとき、日本で生まれた外国人の在留資格とか調べていたら、一通りまとめられていた資料があった。

日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き (かながわ国際交流財団)

日本で生まれた両親とも外国人の子の在留資格について、

  • 父母いずれかが「外交」「公用」→子は「外交」「公用」
  • 父母いずれかが「技術・人文知識・国際業務」ほか18の在留資格→「家族滞在」
  • 父母いずれかが「永住者」→「永住者の配偶者等」(永住申請も可能)
  • 父母いずれかが「永住者の配偶者等(永住者の子)」「日本人の配偶者等(日本人の子)」「定住者」→「定住者」
  • 父母いずれかが「特別永住者」→「特別永住者」
  • 父母いずれかが「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」→「原則、当てはまるものはありません」

「原則、当てはまるものはありません」ってなんやねん。


外交・公用については外交官の家族も同じ資格で滞在するから。

他の就労系の在留資格で配偶者・子の在留資格が規定されているものは「家族滞在」の在留資格になる。

永住者・特別永住者・定住者の在留資格は子にも引き継がれるのが基本。

外国人である日本人の子については、そのさらに子は日系3世の定住者と。

短期滞在の滞在者の子の在留資格が規定されていないのは当然としても、

親が中長期にわたり在留可能でも、子の在留資格が規定されているとは限らないらしい。


家族滞在の在留資格は就労系の在留資格を持つ人の配偶者・子に与えられる。

ここでは日本で生まれたケースを考えているので、

配偶者の子は就労系の在留資格を持つ人との子でもあるだろうから考えなくてよい。

考えないといけないのは子の子の場合である。

両親の一方が日本人・永住者・定住者・就労系在留資格なら問題はないので、

そんなケースはかなり限られそうだなと思うが、ないとも言えない。


調べてみたのだが、このケースの場合は子の在留資格は特定活動になると思われる。

特定活動というのは他の区分にあたらない在留資格の総称で、

その中には家族滞在の定義から外れるが、家族滞在と同じものも含まれている。

例えば、外国人同士の場合、当地の法令で同性婚が成立する場合がある。

就労系の在留資格がある外国人の同性婚の相手について、

日本の法令に照らせば「配偶者」ではないので「家族滞在」は認めないが、

配偶者に似てるので、家族滞在と同じ条件で特定活動の在留資格を認める場合があると。

家族滞在の条件から一部逸脱しているが、だいたいそれと同じならば、

家族滞在と同じ条件の特定活動の在留資格が認められる傾向があると。


このような特定活動は、告示に定められていない告示外のものである。

この告示外というのが1つポイントらしい。

というのも告示外の場合は在留資格認定証明書の発行を受けられないそうで、

これは上陸時の在留資格にならない。本人が外国にいる状態では認められないということらしい。

家族滞在の規定に当てはまれば外国にいても家族滞在で入国できるが、

家族滞在の規定から逸脱していても家族滞在類似の特定活動が与えうるのは、すでに日本国内にいる人だけということらしい。

(外国にいる場合は短期滞在で入国して、在留資格が認められるか申請することになり確実性に課題がある)


これで気づいたことが2つ。

まず1つ、すでに日本国内にいる人を対象としているのは、

家族滞在で日本の高校を卒業して就職する人の在留資格もそうですよね。

外国人も意外と自由に働けるが……

日本の小学校・中学校・高校を全て卒業して就職する人は定住者、

それ以外の日本の高校を卒業して就職する人は特定活動(風俗営業関係での就労を除き無制限)になる。

いずれもすでに日本に滞在している人を対象としているので告示外である。


もう1つは家族滞在が認められない在留資格だよね。

その中でも日本での定住も視野に入りそうな在留資格だと、

  • 特定技能1号・技能実習 (上限5年だが特定技能2号に移行可能)
  • 家族滞在
  • 日本の高校卒業者の特定活動
  • 日系4世の特定活動 (上限5年だが条件を満たせば定住者に移行可能)

これらの子や配偶者の在留資格は規定されていないので、

現に外国にいる配偶者・子を日本に連れて来ることは難しいだろうと。

それでも、日本で生まれた子の在留資格は「特定活動」で認められるんじゃないかということですね。

親の在留資格がなくなると子の在留資格もなくなるのは家族滞在と同じ。


ということで特定活動という在留資格にはそんな意味もあったんだなと。

他の在留資格に似ていても告示外ならば日本にいる人だけが対象であること。

日本の高校卒業者や日系4世の特定活動は外国にいる配偶者・子の扱いが違うこと。

この点で定住者の在留資格が付く日系3世や、日本で小中高全て卒業した人には差があると。