今日で社宅退去に伴う作業がすべて完了した。
引越に関わる手続き全体でも健康保険の住所変更が残る程度だと思うが。
それも届出自体は書いたので、シールが届いたら住所を書き直して貼るぐらいだが。
なぜかこの手続きは紙の届出を人事経由で送るというので微妙に面倒。
(そもそも会社への住所変更の届出で自動的に対応されないのもどうかと思うが)
昨日、ポストにハガキが2枚届いていた。
1つは日本赤十字社の寄付(活動資金)の受領証で、すでに住所変更が反映されて届いた。
年明け早々にそういえば年始に届くんだと思い出して住所変更したんだ。
もう1つが転送シールが貼られたスルガ銀行からのハガキだったのだが、
これまで度々届いたVISAデビット関係の案内とは異なり、ちょっと怪しげ。
あと、よくよく見ると「転送不要」なのに転送されてますね。
それで開封して案内を読んでいるとマネーロンダリング対策のため、
お客さま情報の確認をしているという内容が書かれていた。
ともあれ手順に従って入力していくことに。
住所の確認から始まり、まだ住所変更が反映されていないので古い住所が見えた。
こっちにも改めて新住所を入力しておいたが、どういう扱いになるのか。
入力を進めて行く中でこの確認の目的がわかってきた。
現在、新規で銀行口座を開設するときには取引目的の確認が行われる。
ところが僕がスルガ銀行に口座開設した2009年にはそういう制度はなかった。
もちろん本人確認書類の提出はすでに求められていた時代ではあるが、
現在、マネーロンダリング対策として求められていた申告事項にはだいぶ足りてなかった。
未申告だと取引に制限がかかるものの、該当するケースは限られる。
しかし、本来は口座開設時に確認する内容ということもあって、こうして順次確認をしているようである。
(これはスルガ銀行に限った話ではなく、他行でも順次行っているとのこと)
というところで今さら思い出したのだが、
2018年の転居時、郵便局でゆうちょ銀行の住所変更手続きをしたときに、
これも書いてと言われて、取引目的確認の書類を書いた覚えがある。
そして通帳に「取引時確認済」という印が押された。
当時は本人確認との違いがよくわかっていなかったのだが、実はそういうことだったと。
このように他の届出と同時に申告を求められるケースはわりとある。
取引目的確認が済んでいない既存の利用者が取引制限を受けうるのは、
金融機関にもよるが概ね下記2つのケースのようである。
- 200万円超の現金取引
- 10万円超の送金(多くの場合は現金振込のみ制限対象)
制度導入時は学校の受験料・入学金・授業料の支払いで引っかかるケースが続出、
さすがに問題だと学校関係と電気・ガス・水道料金は省略できるようになった。
しかし、10万円超の現金振込に制約が多いことは確かで、
口座残高から振込をするなど、口座と紐付く形で行う方がスムーズである。
これは郵便局で交付金銭領収書(配当金領収書と同じもの)を受け取った時の話。
10万円超の現金受取は本人確認・取引目的確認と煩雑になりかねないが、
住所・氏名が完全一致する確認済口座への入金ならば、全て省略されたという話。
この取引目的確認を求める対象は銀行により多少の違いがある。
多くの銀行では10万円超の送金は銀行口座と紐付かないものだけを対象とし、
口座と紐付く取引では1.の高額の現金取引だけが問題となる。
ただ、200万円超とか高額の現金取引はそうそうするものではない。
(特に出金の場合は、都度の本人確認を求められるのは必至である)
なので取引目的確認が済んでないことが問題になることはあまりない。
しかし、ゆうちょ銀行は口座に紐付く10万円超の送金も制限対象としているため、
取引目的確認が済んでいないとATM・ゆうちょダイレクトでの送金も制限対象となる。
こうなると郵便局の窓口に行って手続きを行わないとどうにもならない。
これに関しては ゆうちょ銀行 は異様に厳しい内容である。
なぜここが厳しいのか、明確な理由は不明である。
この取引目的確認の制度ができたのは2013年のことである。
まずはそれ以前に開設された口座が問題になるのではないかと思う。
ゆうちょ銀行はすでに確認済み、スルガ銀行は今回確認された、
住信SBIネット銀行も該当すると思ったが、すでに登録済み。
(何か新しいサービスに申し込む時に確認されたのかも)
そしたら残りは三菱UFJ銀行ぐらいかね。これは多分まだ未登録。
もっとも2013年以降にも何度か法令改正で申告内容も変わっているし、
時間が経って確認内容が変わっていないかという確認もあるので、
他の銀行でも順次ある可能性はあると思う。