財布の中に旧来の健康保険証はいれているが、来月頭には資格確認書としての効力もなくなる。
ポイしても特に何も起きないということである。
すでに医療機関(といっても歯医者一軒だけだが)ではマイナンバーカードを呈示しており、
特にこれでどうという話はないので、よいわけだけど……
健康保険の保険者にもよるが、勤務先の健康保険組合について言えば、
現時点でマイナンバーカードの保険証利用登録がされていない場合、
今年12月から1年間有効の資格確認証はとりあえず自動発行されるそう。
その先は都度申請が必要ということになるらしいが、果たしてどうか。
他の制度だと後期高齢者医療制度では2026年7月までは登録有無によらず資格確認証を発行するという。
すでに2025年7月には一度資格確認証を自動発行しているので、
あと1回は自動発行して、2027年7月末までは持つということである。
というわけで従来の健康保険証の資格確認証としての効力停止を前にして、
直ちには混乱を起こさないように各保険者対応しているとのことである。
うちの健康保険組合も今回限りの措置とはいっているけど、
正直なところそれで済むのかはわからない。
膨大な申請を都度受け付けて、それに応じて発行するのも面倒な話だから。
次の1年でさらにマイナンバーカードの保険証利用が進むことは確かだと思う。
でも、使っていない人がごく僅かとなるとは到底考えづらいところはある。
ましてや資格確認証が自動発行される状況だと。今回限りと銘打ってもね。
たびたび書いているのだが、マイナンバーカードの保険証利用はオンライン資格確認という技術によるが、
オンライン資格確認は従来からの保険証にも書かれている保険者番号・記号・番号でも利用できる。
ただ、昔からの保険証にはちょっと問題があって、
それが扶養家族も同じ記号・番号を持っているということである。
この対策として2021年から枝番というのが導入されて、個人別の番号を持つようになった。
この情報は非対応医療機関やトラブル時に呈示する「資格情報のお知らせ」や、
すでに、あるいは今後発行される資格確認書には記載されているはず。
マイナンバーカードの電子証明書から健康保険情報を引っ張ってくると、
この枝番に相当する情報は当然持っているので、個人別に治療内容などの記録が残ることになる。
実は従来の健康保険証はこの点に難があったんですね。
ただ、枝番さえ書けば同じことはできるんで、書いてもらえばよかったのだが。
あと、オンライン資格確認を行うと、同じ記号・番号を持った人が全員表示されるので、
その中で誰か特定して枝番を把握することはできているはず。
結果としては個人単位で治療内容をデータベース化することはできているはず。
あとはそれを医療機関で利用するにあたってはマイナンバーカードでの本人確認が必須とはなっている。
が、これはあくまでもポリシーの問題であり、技術的には問題はない。
実際、災害時などカルテが得られない場合には資格確認証でのオンライン資格確認でも使えるとなっている。
なので根本的にマイナンバーカードでなければならない理由にはなっていない。
当然、マイナンバーカードで健康保険が利用できるなら、
いちいち健康保険証を送らなくてよいというメリットはあるんですけど、
一方でマイナンバーカードで対応できないなら資格確認証を使うというワークアラウンドがある以上、
やはりそういうフローも存在するわけですよね。そこは避けられない話である。
オンライン資格確認はその資格確認証の有効性を確認する手段でもあり、
これは従来の健康保険証が抱えていた欠点の打開策でもある。
じゃあ、それでいいじゃないかというのは思うんですよね。
患者にとってほぼ唯一の差とも言えるのが、医師・薬剤師が治療履歴など確認出来る機能である。
最近は救急でも使用されるようになったようですね。
いずれもマイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことが条件である。
が、さっきも書いたように技術的には資格確認証でも可能だし、災害時などには使われる可能性もある。
マイナンバーカードなら顔写真や暗証番号で本人確認を行うので、
それぐらいの本人確認はしないと使ってはいけませんよという話に過ぎない。
このポリシーがある以上、マイナンバーカードの保険証利用が進まないと、
医療機関での治療履歴活用が進まないので問題なわけですけど。
けっこう期待されている機能ではあるんですけどね。
投薬履歴などはかなりリアルタイム性が高まったという話もあるので。
でも、そこ縛る必要あったの? とは思うんですよね。
というわけでいろいろチグハグなところはあるんですよね。
特に支障がなければマイナンバーカードを保険証として使っておけばいいし、
それで楽になっている部分もあるとは思う。