道路運送車両法の原動機付自転車の保安基準を見ていると「番号灯」というのがあって、
原付ってナンバープレートを照らすランプが必要なのかと知った。
でも、そんなん付いていたっけ?
そもそも番号灯について意識していない人も多いかもしれないが、
夜に走っている車を見るとナンバープレートを照らすランプが付いていることがわかる。
四輪の場合、ナンバープレートを照らす専用のランプが必要なのはわかるが、
バイクの場合、ナンバープレートが尾灯の近くにあるので尾灯で照らされているものだと思っていた。
ただ、尾灯は赤色で、番号灯は白色と規定されているので、尾灯では番号灯にならない。
調べてみるとかつては尾灯のレンズの下の方を透明にすることで番号灯とするのが一般的だったらしい。
下の方に「バイクについては」と紹介されている中に写真で紹介されている。
バイクに限らないが、車の尾灯は制動灯を兼ねることが多い。
尾灯・制動灯・番号灯がすべて兼用だと、ブレーキをかけると番号灯まで明るくなってしまい、
番号灯は点滅してはいけないという規定に反するが、これは許容しているという。
もっとも最近は車のランプの多くはLEDになっているので、尾灯と番号灯を分離するケースが多くなっているという。
で、実は特定原付は番号灯の規定自体がないんですよね。
だからナンバープレートを照らすためのランプは存在しなくてもよい。
もっとも多くの特定原付ではナンバープレートの近くに尾灯があるので、
ナンバープレート自体は尾灯で照らされているが、それは赤色の光である。
実際、自分のバイクを見てみると、尾灯の下に切り欠きがあって、
必要ならばここに番号灯を取り付けられそうになってはいるものの、
不要なので取り付けられておらず、ナンバープレートは赤く照らされている。
他のバイクと比較するとやや不格好かもしれない。
特定小型原動機付自転車の保安基準改正を解説: 法改正後の電動キックボードに必要な保安部品について (SWALLOW)
特定原付の保安基準は他の原付と類似する部分と自転車に類似する部分がある。
他の原付と同様のものとしては尾灯・制動灯・方向指示器がある。
このあたりはバイク同様の部品を使っているのが一般的である。
特定原付では不要なものとしては後写鏡・速度計・番号灯がある。
いずれも自転車には不要な装備である。速度計はリミッタがあることも考慮して必須ではないのだとか。
必要だが要件が緩和されたものとしては 前照灯・警音器と2系統の制動装置とある。
警音器は自転車用のベルでOK、前照灯は15m先を照らせればよく、原付の40mより緩和され、自転車の基準(10m)に近い。
2系統の制動装置は一方が電気的なブレーキでもよいという電動車特有の事情なので、自転車はまた違うが。
ミラーと警音器のことは気づいていたけど、番号灯もそうだったんですね。
というかバイクに番号灯というものが存在するのを最近まで知らなかったわ。
確かにナンバープレートがよく見えるなとは思っていたんですけどね。
特定原付はそうではないということである。