自転車レーンと中央線

たびたび話題にしている自転車専用通行帯だが、

元々片側1車線の道路に作る場合、中央線を実線にしなければならないとあった。

ん? 自転車レーンを作るとそんなところにも影響するのか?


そもそも中央線について考える上で重要なのははみ出しの許容度である。

基本的に車が道路を走るときは中央より左を走ることになる。

中央より左というのは中央線がある道路では中央線より左を指す。

この中央線はオレンジ色で引かれる場合と白色で引かれる場合がある。

オレンジ色で引かれている中央線は「追い越しのための車線のはみ出し通行禁止」を表すのが通常である。

なお、追い越しとは駐停車車両を避ける場合や、軽車両(自転車含む)・特定原付を追い越す場合は含まれない。


一方の白色だが破線と実線があり、この使い分けは中央線の左側の幅だと聞いた覚えがある。

中央線より左が6m以上ある場合、追い越しのためのはみ出しは禁止である。

あえてオレンジ色で中央線を引くのは左が6mないのにはみ出し禁止にしているからであって、

当然はみ出し禁止ならあえてオレンジ色では引かないよ。でもその場合は実線にするよ。

こういう趣旨で理解していたのだが、必ずしもそうとも限らないらしい。


これは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に書かれているのだが、

車道中央線の標示について、4車線以上の車道に設置する場合は実線2本または1本、

2車線以上の車道に設置する場合は破線となっている。ここでは幅ではなく車線数である。

ただし、特に必要がある場合は2車線でも4車線以上同様にしてもよいとなっている。

実は近所の道路、2車線なのに中央線が白実線で書かれたものが多い。

中央線より左は6mないはずだが、何らかの理由があって実線にしているようだ。

この場合、追い越しのためのはみ出しは許容されることとなる。


冒頭に書いた自転車専用通行帯がある道路の話だが、これは4車線以上の道路にあたる。

自転車専用通行帯は1つの車両通行帯として扱われるためである。

車両通行帯というのも運転免許の試験では聞くけど日常では使わん言葉だな。

片側2車線以上ある道路の車線を車両通行帯という。1車線の場合は車両通行帯がないという扱い。

車両通行帯がある道路では車両通行帯を破線で区切ることとなる。

このため中央線と車両通行帯の区別を明確化するために中央線は実線にするルールなんだと思う。

もっとも自転車専用通行帯+片側1車線の道路の場合、

自転車・軽車両・特定原付以外の車にとっては1車線道路も同然である。

このような道路では中央線より左が6m未満であることも多いと思われるので、

追い越しのためのはみ出しは許容されることとなる。


自転車専用通行帯ができる以前はこういうケースは稀だったと思う。

片側2車線というのは6m以上の幅があると考えられるためである。

ただ、自転車専用通行帯は1車線の幅が1.0~1.5mだし、

そもそもここは自動車・一般原付にとっては走行禁止の車線である。

そう考えると、なんでわざわざ中央線を実線にする必要があるんだと思うけど、

基本的にはその考え方で対応されているところである。


ところで自転車専用通行帯は車両通行帯の1つとして位置づけられているが、

一方通行(自転車を除く)の道路に自転車レーンを設ける場合、

他の自動車と同じ向きに対しては自転車専用通行帯を作ることはできるが、逆走の向きに対しては作ることはできない。

この場合、必要になるのは中央線である。一方通行の道路に中央線を引くのである。

変な気はするのだが、「○○を除く」と付けたら対面通行の道路なのである。

こうすると、中央線の左側には自転車専用通行帯・走行車線の2つの車両通行帯があり、

右側には逆向きの車線、ここは一方通行から除外された「自転車」のみが走れるというわけ。

この場合は中央線は実線で書くことになるだろう。