先日、とあるサービスでマイナアプリを使ったデジタル認証が走って、
その中で利用者証明用電子証明書と券面事項入力補助用暗証番号、
どちらも4桁なので同じにしている人が多いとは思うが、その2つを入力してカードを読み取るというフローがあった。
はて、これは一体何なんだろうと思ったのである。
最近、マイナポータルアプリがマイナアプリと名前が変わった。
理由は従来別に存在していたデジタル認証アプリの機能が統合されたから。
このデジタル認証アプリから引き継いだ機能が、認証機能と署名機能である。
署名機能は署名用電子証明書を使った署名で、以前はJPKI利用者ソフトというのを呼び出して対応していた。(今でも使われているかも)
今はマイナアプリを利用するように移行してるのかな?
この署名用電子証明書を使う場合は6文字以上のパスワードが求められる。
実印相当という事情があるからなのだが、けっこう厳密な仕組みである。
一方の利用者証明用電子証明書はマイナンバーカードの健康保険証利用、コンビニでの証明書取得、マイナポータルのログインなど、
マイナンバーカードで○○するというものの多くで使用されている。
ただ、この電子証明書には氏名などの情報は入っていない。
役所はシリアルナンバーと保険証情報、住民票などと対応関係が付くので、
それで必要な情報を取り出して、利用者は利用できる仕組みである。
デジタル認証サービスの認証機能では、各種サービスのユーザーアカウントとの紐付けはサービスごとに行う必要がある。
これだけでは誰のマイナンバーカードで認証したかわからないので、ほとんど使い物にならないように思う。
そこでオプション機能として券面事項入力補助APを使用して、住所・氏名・生年月日・性別を取得できるようにしている。
利用者証明用電子証明書の利用と、これらの情報の取得を1枚のカードから行えば、
それで本人確認ができるという仕組みだそうだが……
でも、それって法令上は認められてない本人確認方法なのでは?
マイナンバーの本人確認には不十分だが
このアプリはマイナンバーの申告に使うアプリではないのだが、
おおよそ法令上の本人確認の要件を満たすには署名用電子証明書の使用が求められている。
じゃあ、この認証機能での本人確認ってなんなんだよという疑問はあるが、
実用上は十分な確認能力があって、4桁の暗証番号の入力だけで事が済むというので提供されているのかなと。
デジタル庁はこの機能が法令上のどれに適合するかという書き方はしていない。
役所ならば、この機能は○○法施行規則の~に適合しますとか書いてほしいのだが。
何か法令上意味のある使い道があるのか? 僕には見いだせていない。