麻雀教室と社交ダンス教室

旅行の出発を1日ずらすと雨を避けられる? と思ったけど、

今からだと宿のキャンセル料とかめんどくさいし、別の悪天候にあう可能性もあるし、

最初だけずぶ濡れなら仕方ないかという感じですね。

中盤の天気が悪いと最悪だったんだけど、それは回避できそう。


こんなニュースがあった。

学習目的の麻雀施設「許可不要」の判断 警察庁、ガイドライン踏まえ (朝日新聞デジタル)

風俗営業の一類型として「まあじあん屋」というのがある。

「ぱちんこ屋」と同種の風俗営業の一種として扱われ様々な制約がある。

特にどうにもならないのが18歳未満の店舗への立ち入りが禁止されていること。

子供向けの麻雀教室をやろうとしても真面目に考えると難しい。

でも、それって規制を想定している「まあじあん屋」と異なるのでは? という話はあって、

学習を目的とした麻雀施設は風俗営業にあたらないことが示されたと。

ただ、特に18歳未満を対象とする場合はいろいろ制約があって……

  • 18歳未満は保護者の同意を得る
  • 対局結果に応じた金品授受の禁止
  • 酒類の提供・喫煙の禁止
  • 会員制にする
  • 麻雀の知識を持つ指導員の適切な配置
  • 指導や講評、振り返りを一体として実施すること
  • 営業時間の制限(午前8時~午後10時)
  • 18歳未満の利用者には計算力やコミュニケーション能力を養うためのカリキュラムの策定

真面目にやるとけっこう大変そうだなという印象はある。


風俗営業は接待と遊技という2つの観点がある。

遊技という観点で規制対象になっているのは「まあじやん屋、ぱちんこ屋」などを対象として4号営業と、ゲームセンターを対象とした5号営業の2つである。

ゲームセンターは他の風俗営業と異なり制限の下18歳未満でも利用できる。

果たしてこの2つの営業には何の差があるのだろうか。

パチンコ屋は明確で景品を出せるということである。

ゲームセンターにもパチンコやスロットが設置されていることがある。

景品を出さなければゲームセンターの範疇であると扱われる。

旅館やスーパーなどの一角に設置される場合は、風俗営業にすらあたらない。

ゲームセンター全体として見れば、プライズゲームが一定の制約の下景品を出しているので、

景品が出るか出ないかが4号営業と5号営業の明確な差なのかというと微妙なところはあるが。


では、麻雀は? という話だが、こちらはゲームセンター同様に景品の提供が禁止されている。

なぜこれが規制対象なのかというと、賭博の温床だからである。

とはいえ、これを賭博場だと言ってしまうと他の法律に抵触する。

別に風俗営業の許可があっても賭博が認められるわけではない。

ただ、その中で節度をもった賭け麻雀が行われていても黙認される傾向があると。

そんな中で話題となったのが「黒川基準」ですね。

日本の賭博史に新たに刻まれた「黒川基準」 (Yahoo!ニュース)

昔からそうだったらしいのだが 点ピン(1000点あたり100円)程度のレートであれば黙認されていたという。

そのことが国会答弁で明確に言われたので話題になったという話。

このレートだと1日で「勝ち負けは1人当たり数千円から2万円くらい」ということである。


もちろんすべての雀荘がそういうわけではないのだけど。

ただ「ノーレート」とか明示している店があることは、雀荘では賭博が行われるのが普通であると。

賭博が行われているのが普通だが、そこを開き直ると賭博場開帳図利罪になってしまう。

なので店側も言えることと言えないことがあるということである。


ところでかつて風俗営業には接待と遊技とともにダンスという観点もあった。

それがダンス飲食店とダンスホールである。2016年まで規制対象だった。

この規定を真面目に考えれば社交ダンス教室は風俗営業にあたる。

しかし、これは実態に合わないので、麻雀教室と同じようなルールで風俗営業に当たらないことが示された。

それでもダンスホールが風俗営業にあたる状態は続いた。

しかし、これは時代錯誤ということで2016年に明確に除外された。


なぜダンスが風俗営業の一類型だったのかというと、夜遊びの典型だったからのようで、

同時に 特定遊興飲食店営業 という別の概念が導入された。

もともとダンス飲食店の規制で想定していたようなナイトクラブなどの規制を目的としたものである。

ダンスというだけで規制はされなくなったが、深夜に酒を提供するとこの規制の対象になる。

これ自体は風俗営業ではないんですけどね。でも似たようなものか。


賭けのためではない麻雀が広く普及すると、麻雀だけ厳しい規制があるのは妥当なのかという話もありますが。

実はこの問題はゲームセンターとeスポーツの関係にもある。

ゲームセンターはパチンコ屋に似ているから規制対象だと考えれば、

景品の出ないパチンコ・スロット、景品を落とせるプライズゲーム が規制対象なのは理解しやすい。

しかし、これらとともに対戦型のビデオゲームも典型的な規制対象である。

これは麻雀に似ているという観点なんですね。

まさかゲームセンターで賭けをしながらビデオゲームで勝負している人はいないと思うが。

相手がインターネット越しにいる場合はその懸念がないので規制対象外である。

ただ、オフラインのeスポーツの大会はゲームセンターの典型例に近く、風俗営業に該当する可能性があると言われている。

この問題の回避策としては常設の施設とみなされない会場を選ぶこと、

大会で利益を出さないこと、すなわち営業とは言えないようにすることで対応しているという。


このためこの概念も将来的に変わる可能性はある。

ただ、真っ正面から賭け事をしているということは出来ないので、

賭け麻雀はだめだけど、ノーレートならよいなんて基準は出せないわけである。

ダンスの場合は、ダンスと夜遊びを切り離した別概念を導入することで対応できたが、

麻雀と賭けを切り離すということは、明示的に賭博を認めることになりかねないので、

それはやはり難しいのではないかと思う。