明日は午前中だけに勤務時間をシフトさせて仕事をする予定。
どうせ在宅勤務だし、こういうことはやりやすい。
時間単位有給休暇の端数調整の意味合いもある。
こういう風に勤務時間を大きくずらす場合、勤務時間の設定はいくつか考えなければならない。
その中でフレックスタイムが勤務開始時刻は10分単位にしなければならないというルールが1つの制約になっていた。
昼休み直前まで働いて、時間単位有給休暇を併用すると、5分単位の端数が残ってしまうと。
いくつかのパターンがあって、今までは15分不足にしておいて、後日に残業して打ち消す方法をよくやっていた。
でもめんどくさいなぁと思っていた。
そこで改めてルールを確認してみたら、勤務開始時刻は1分単位で申告するというルールに変わっていた。
おー、ということは5分単位の端数を残さずに時間単位有給休暇と併用できそう。
というわけで、それで上司には申告しておいた。
多分「勤務開始時刻は10分単位」なんてルール、誰も意識してなかったと思うけどね。
就業規則を見てみると、所定の始業時間や休憩明けが5分単位になっている職場もあるわけで、
そしたら所定始業時間とか、午前半休の勤務開始はフレックスタイムの概念に収まらないじゃないかと。
なので、多分今までもあれこれ言われることはなかったと思うが、
このルール変更で5分単位で勤務開始時刻を設定することは全く問題なくなった。
そろそろ年度末も近いので有給休暇の1日未満の端数に注意しながら使わないといけない。
あと2時間分だけ端数が残っているので、これも勤務時間を午前に固めるのに使うのが僕にとっての定番だが。
ただ、弁当売りが休止している中で出勤するならまた事情は違う……とかいろいろあるので。
2~3月は有給休暇計画取得日は1日あるけど、他に全日休暇はあるかないか微妙。
もっとも、年度末で消滅する有給休暇はもうないので、問題は1日未満の端数だけ。