よくわからんなら著作権使用料を抑えたいよね

かのJASRACが公正取引委員会から排除命令を出されたと。
何のことだろうかと思えば包括契約のことだった。
なるほど確かにこれはおかしな話である。


JASRACは音楽著作権の信託を受けて集中管理するところです。
2001年までは、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律を根拠として、
音楽著作権の仲介を独占的に行ってきたところです。
まぁ認可制だったのですが、認可されてたのがJASRACだけなので、
結果として独占的に行っていたということになります。
2001年以降は著作権等管理事業法に根拠が変わって、
ここで他の著作権管理を行うところが出来て、現在に至ると。
集中管理というのは使う方からすればありがたいものです。
もしこれがなければ、作者にいちいち許可を取りに行く必要があるけど、
JASRACのおかげでJASRACに許可を取ればOKと。まぁ便利なものです。


ただ、全部の曲がJASRACに登録されてるわけじゃないというのは重要なことです。
J-WIDというサービスで登録状況を調べられます。
まぁ普通にCDなどとなって売られた作品は載ってると思いますよ。
表示したとき、管理状況の右側にJのマークがついていれば、
それについてはJASRACに言ってくれれば許諾できますよということね。
信託されてるのが全部載ってるとは言い切れませんが、載ってない曲やら許諾できないものもあると。
当然ですよね。これが今回の排除命令の原因ですね。


実はJASRACの包括契約の使用料は、
例えば、地上波放送を行う一般放送事業者の場合、放送事業収入の1.5%
となっています。まぁテレビなどでも同じように定められています。
どういうことかというと、1曲使おうが、100曲使おうが金額は変わらないと。
これが包括契約ということです。ちょっと不思議な契約ですよね。
一応1回1回に使用料を定めてもいるのですが、実際は包括契約が広く使われてると。
便利な仕組みではあるんですが、
この仕組みの場合どのように音楽を使用したかの実績を提出しないことがあるんですね。
なので利用料の分配がどのように行われてるかよくわからんと。今もそうなのかな?
それはさておき、そのためJASRACに信託されていない曲を使うのは厄介であると。
そりゃ別に金が徴収されるんですからね。意味もなく使いたくはないのは確かだ。
結果使われないのだから、JASRAC以外に信託しても意味ないよね。
というあたりがこの排除命令の原因らしい。
以前はJASRAC以外が音楽著作権の仲介を行ってなかったので、
これが問題となることは少なかったはずですが、
今はe-Licenseのように著作権者からの委託を受けて使用料を徴収するところがあると。
そういうところの新規参入を妨げているということらしい。


しかし使用料の根拠というのはかなりあやふやですよね。
収入の1.5%という数字に根拠があるようにはとても見えない。
まぁどう定めるのがよいのかはよくわかりませんけど。
その音楽を作るのにかかったお金が十分入るぐらいに設定すればいいでしょうけどね。
作者が餓死したり新しい作品を作れないのでは困るから金払えということですからね。
そう考えると、作者の死後50年間も延々と請求し続けるのはよくわかりませんね。
作成日から50年間ならわからんことはないけど…
それはさておき、それ相応の値段は何円なのかといっても、正直よくわかりませんしねぇ…
利用者からすれば一体なんぼ払うのが適当なのかよくわからんと。
一応困らないように考えられた使用料なのでしょうけどね。
しかし利用者にとってはでたらめな数字に見えるのも仕方ないのかな。
けど算定の根拠を知れたら、それはおもしろいんじゃないかと思うけど。